○江差町職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和5年10月5日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条第1項中「勤務成績に応じ」(以下「成績率」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、江差町職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年規則第5号)の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、別に定める江差町人事評価制度マニュアルに基づく総合評価の結果に応じ、次のとおりとする。

区分

評価区分

成績率

人員分布(対評価対象数)

S

総合評価点が125点以上の職員

100分の10を加算

上位5%以内

A

総合評価点が110点以上125点未満の職員

100分の5を加算

S区分含め上位15%以内

B

総合評価点が90点以上110点未満の職員

加減算なし

C

総合評価点が75点以上90点未満の職員

100分の5を減算

D

総合評価点が75点未満の職員

100分の10を減算

(対象外職員の成績率)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、加減算しない。

(1) 評価期間において90日以上の勤務実績がないことから、人事評価の対象とならない職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の表のとおりとする。

懲戒処分の種類

成績率(本人)

成績率(監督責任)

停職

100分の33.5

減給

100分の43

100分の73

戒告

100分の52

100分の82

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあつては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条及び第4条の規定により決定された成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、第5条の規定により決定された成績率は、その処分のあつた日の属する勤勉手当の成績に限り適用する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率から適用する。

2 江差町職員の勤勉手当成績率に関する規程(平成22年訓令第5号)は、廃止する。

江差町職員に関する勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和5年10月5日 規程第4号

(令和5年10月5日施行)