○江差町職員の給与に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第5号

町職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昇給の時期)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める日は、江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号)第17条及び第18条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(扶養手当)

第3条 給与条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給をうけようとする場合は、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前から扶養手当の支給をうけていた職員に同項各号に該当する事項が生じた場合には、扶養親族異動申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者が職員から前項の届出をうけたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げるものを扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当をうけているもの

(2) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給の対象となつているもの

(3) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他のものと共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、扶養親族の認定を行なうに当つて、必要と認めるときは、扶養事実又は心身の障害の程度若しくは所得額等について証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第4条 給与条例第10条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条若しくは江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則(昭和53年規則第9号)第6条及び第7条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第14号)第2条に規定する場合で、任命権者が承認を与えた場合とする。

2 給与条例第10条に定めるその他町長が定める疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧、癌、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び膠原病

(時間外勤務手当等の支給)

第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外手当の支給割合)

第5条の2 給与条例第11条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第5条の3 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第5条の4 江差町職員の給与に関する条例第14条に規定する時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得たものとする。

(部内出張中の時間外勤務手当等)

第6条 公務により部内出張中の職員に対して、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合は、旅費(日当は除く。)のほか、時間外勤務手当等を支給する。

(時間計算)

第7条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の合計額に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第8条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第15条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

2 基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号の一に該当する職員には、期末手当を支給しないものとする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 常勤の職員で、その退職の後基準日までの間に、職員又は特別職になつた者

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務することとなつた者

第9条の2 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

第9条の3 期末手当は基準日前6ヵ月以内の期間において、特別職に属する常勤の職員が給与条例の適用を受ける職員となつた場合及び国又は他の地方公共団体の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条の4 給与条例第16条の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(公務傷病等による休職者(給与条例第17条の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)及び分限条例第2条第2項の規定に該当する休職者(給与の支給を受ける職員に限る。)を除く。)

(2) 第9条第1項第3号から第6号までの一に該当する者。

2 第9条第2項に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

第9条の5 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

第9条の6 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間。

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第9条の2第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間。

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間。

(5) 負傷又は疾病(公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。)傷病の場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間。

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

第9条の7 第9条の3の規定は、前条第1項の規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の8 条例第15条第5項及び第16条第5項に規定する職務の級が3級以上であるもので職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員及び職制上の段階、職務の級等を考慮して定める区分並びに割合は、次のとおりとする。

 

区分

割合

(1)

6級在級職員

100分の15

(2)

上記以外の課長・参事・事務局長・室長・施設の長、次長及び主幹

100分の10

(3)

係長、主任及び主査

100分の5

(特定管理職員特別勤務手当)

第9条の9 給与条例第13条の3第1項の規則で定める職員は、江差町職員の管理職員手当支給の範囲を定める規則(昭和44年規則第1号)別表に掲げる職員とする。

2 給与条例第13条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 6級在級職員 8,000円

(2) 5級在級職員 6,000円

(3) 4級在級職員 4,000円

3 給与条例第13条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 給与条例第13条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 6級在級職員 4,000円

(2) 5級在級職員 3,000円

(3) 4級在級職員 2,000円

5 給与条例第13条の3第3項第2号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が3時間を超える場合の勤務とする。

6 各任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職手当の支給)

第10条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)上負傷し、又は疾病にかかり休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあつた場合を除く。)

(住居手当の支給)

第11条 職員が、父母又は配偶者の父母等が所有する住宅の一部又は全部を借り受けて、これに入居する場合の給与条例第16条の3の適用については、同条例第16条の3第1項第2号に該当するものとみなし、同条第2項第2号に掲げる額を支給する。

第12条 新たに条例第16条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実を確認し、認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

第13条 前条第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次のとおりとする。

(1) 家賃の支払額に食費、電気、ガス及び水道料等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 家賃の支払額に電気、ガス及び水道料が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

2 住居手当の算定の基礎となる家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金及び保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス及び水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園及び外灯その他の共同利用施設にかかる負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

(住居手当の始期等)

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第16条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(諸手当の支給方法)

第15条 この規則に定めるもののほか、扶養手当、管理職手当、住居手当及び時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(雑則)

第16条 この規則で定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月手当の対象となる期間から適用する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江差町職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。但し、第9条の4表中(3)に規定するうち4級以上に在級する職員については、平成2年12月1日。第9条の3第2項及び第10条第1項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関してはこの規則による改正後の第9条の2第2項第2号の規定は、この規則施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年5月18日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

江差町職員の給与に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年3月1日 規則第3号
昭和54年4月16日 規則第7号
昭和55年12月5日 規則第10号
昭和56年5月1日 規則第12号
昭和56年6月26日 規則第15号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年3月23日 規則第2号
昭和59年9月4日 規則第17号
昭和61年12月15日 規則第12号
昭和62年5月27日 規則第14号
平成元年10月7日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月23日 規則第5号
平成6年2月25日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第6号
平成7年4月4日 規則第9号
平成7年12月15日 規則第18号
平成8年1月9日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第7号
平成10年9月30日 規則第18号
平成11年12月16日 規則第13号
平成14年12月25日 規則第33号
平成15年3月18日 規則第5号
平成16年3月23日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第9号の1
平成28年3月14日 規則第4号
平成28年5月18日 規則第32号
平成29年3月30日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第16号
令和5年3月23日 規則第10号
令和8年3月16日 規則第1号