○江差町職員の特殊勤務手当支給に関する条例
昭和35年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第9条の2の規定に基き職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は次の通り区分する。
(1) 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 土木機械運転作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅死亡人の取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 税務職員の特殊勤務手当
(5) 寮母、看護師、老人ホーム調理員の特殊勤務手当
(6) 犬取扱作業従事職員の特殊勤務手当
(7) 保健師の保健指導業務手当
(8) 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 保育所保育士の業務手当
(伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は職員が伝染病の発生又は発生するおそれのある場合において伝染病患者又は伝染病の疑いある患者の救護、伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険のある物件の処理作業又は伝染病菌を有する動物若しくは伝染病を有する疑のある動物の防疫作業に従事したときにその従事した日1日につき300円以内を支給する。但し、月の支給額がその者の給料月額の100分の25を超えることができない。
2 前項の「伝染病」とは伝染病予防法に指定するものをいう。
(土木機械運転作業従事職員の特殊勤務手当)
第4条 土木機械運転作業に従事する職員の特殊勤務手当はブルドーザー及びシヨベルローダー等の運転手が運転作業に従事したときにその従事した実働1時間につき50円(除雪及び排雪作業に従事したときは100円)以内を支給する。
第5条 削除
(行路死亡人の取扱に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 行路死亡人の取扱に従事する職員の特殊勤務手当は職員が屍体を保護し又は仮埋葬若しくは火葬に従事したときその従事した日1日につき500円以内を支給する。
(税務職員の特殊勤務手当)
第7条 税務職員の特殊勤務手当は、本務として税務事務に従事する職員に支給する。
(1) 課長、係長 2,000円
(2) 係 1,500円
(寮母、看護師、老人ホーム調理員の特殊勤務手当)
第8条 寮母、看護師、老人ホーム調理員の特殊勤務手当は、寮母、看護師、調理員として所定の業務に従事する職員に支給する。
(1) 寮母 3,000円
(2) 看護師 3,000円
(3) 調理員 5,000円
(犬取扱作業等従事職員の特殊勤務手当)
第9条 犬取扱作業等従事職員の特殊勤務手当は、職員が犬の捕獲若しくは殺処分作業又は狂犬病予防作業に従事し、又はこれらを補助したときにその従事した日1日につき300円を支給する。
(保健指導業務手当)
第10条 保健指導業務手当は、保健師が本務として保健指導に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当は、月額とし、1月につき6,000円とする。
(潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 潜水作業に従事する職員の特殊勤務手当は、潜水器具を着用して職員が潜水作業に従事したときに、その従事した時間1時間につき潜水深度の区分に応じて支給する。
(1) 深度20メートルまで 240円
(2) 深度30メートルまで 600円
(3) 深度30メートル以上 1,200円
(漁船等乗船立会手当)
第12条 浅海増養殖事業等推進のため職員が漁船等に乗船して立会する業務に従事したとき、1回(1日を単位とし、同一日に数回に亘る場合があつても1回と見なす。)に付1,500円を支給する。
(保育士の業務手当)
第13条 保育所保育士の業務手当は、保育士として所定の業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当は、月額とし、1月につき3,000円とする。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 平成14年度に限り、この条例の規定は、適用しない。
3 平成15年度に限り、この条例の規定は、適用しない。
4 当分の間、この条例の規定は、適用しない。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条、第6条、第8条、第9条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日より施行する。