○江差町保健師インターンシップ事業促進補助金交付要綱
令和5年6月23日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町保健師インターンシップ事業実施要綱(令和5年6月14日告示第40号)(以下「実施要綱」という。)に基づく、インターンシップ(以下「インターンシップ」という。)に参加する対象者の経済的負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校をいう。
(2) 看護学生等 大学等に在籍する看護学生及び保健師学生をいう。
(3) インターンシップ生 実施要綱に基づくインターンシップに参加する看護学生等及び保健師資格取得者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、インターンシップ生とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅費 居住地とインターンシップ実施場所の最寄駅及びバス停を往復するために必要な公共交通機関(タクシーを除く)を使用した交通費実費(新幹線を利用する場合は、自由席相当額とする。)で、経済的かつ合理的と認められるものとする。ただし、自家用車の利用に係る経費は対象外とする。
(2) 宿泊費 インターンシップに参加するために要した宿泊施設の利用に関する費用の実費とする。ただし、食事代は含まず、1泊あたり9,800円を上限とする。
2 前項に掲げる経費に対して、他の公的制度又は他の市区町村から補助の交付を受ける場合は、この要綱による補助の対象としないものとする。
(1) 公共交通機関及び宿泊先等への支払いを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取り消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、インターンシップ生が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金が既に交付されているときは、その返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

