○江差町保健師インターンシップ事業要綱
令和5年6月14日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町が実施する保健師の就業体験の機会を提供することにより、実習生の職業観や就業意識の向上を図り、自らの適性・適職を考える機会を提供するために行う江差町保健師インターンシップ事業(以下「インターンシップ」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)に在籍する看護学生及び保健師学生(以下、「看護学生等」という。)及び保健師資格取得者とする。
(受入れ期間)
第3条 インターンシップの受入れ期間は5月~10月とする。ただし、必要と認める場合はインターンシップ期間を変更することができる。
(受入れ時間)
第4条 インターンシップの受入れ時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)の午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、必要に応じて時間を変更することができるものとする。
(インターンシップの実施場所)
第5条 インターンシップの実施場所は、町内の事業所等においてインターンシップを行うものとする。
(受入れ依頼及び決定)
第6条 インターンシップを希望する看護学生等及び保健師資格取得者(以下「インターンシップ生」という。)のうち、看護学生等の受入れに関する手続きについては、次の各号のとおりとする。
(1) 看護学生等が在籍する大学等の代表者は、江差町保健師インターンシップ事業受入申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
2 インターンシップ生のうち、保健師資格取得者の受入れは、次の各号のとおりとする。
(1) 保健師資格取得者は、江差町保健師インターンシップ事業受入申請書(有資格者用)(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
(インターンシップ生の身分)
第7条 町はインターンシップ生に対し、町の職員としての身分を付与しないものとする。
(インターンシップ生への旅費等の支給)
第8条 町はインターシップ生に対して居住地からインターンシップ実施場所までの交通費、宿泊費を町の規定に従い支給する。
(服務)
第9条 インターンシップ生は、インターンシップ期間中は所定の担当課に従事し、インターンシップの達成に努めなければならない。
2 インターンシップ生は、実習によって知り得た情報(公開されているもの除く)を漏らしてはならない。インターンシップ終了後においても同様とする。
3 インターンシップ生は、インターンシップ期間中、江差町職員が遵守すべき法令、条例等に従わなければならない。
4 インターンシップ生は、インターンシップの成果として論文等を外部へ発表する等の場合には、事前に担当課等の承認を得なければならない。
5 インターンシップ生は、病気等のため予定されていたインターンシップ期間を受入れることができなかった場合には、あらかじめ担当課へその旨を連絡しなくてはいけない。やむを得ない状況により連絡ができない場合は、事後速やかに担当課へその旨を連絡する。
(誓約)
第10条 インターンシップ生は、江差町の定める服務規律を遵守しなければならないため、インターンシップの前までに誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実習における自己責任等)
第11条 インターンシップ生は、インターンシップ期間中の事故に備えて傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。
2 インターンシップ中における事故に関しては、大学等及びインターンシップ生は自らの責任において対応しなければならない。
3 インターンシップ生が故意又は過失により町又は第三者へ損害を与えたときは、直ちに自らの責任において弁償しなければならず、町は一切の責任を負わない。
(体験報告)
第13条 インターンシップ生はインターンシップ終了後、概ね1月以内に江差町保健師インターンシップ事業体験報告書(様式第6号)を作成し、町へ提出しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。







