○江差町職員の自家用車の公務使用及び旅費支給に関する規則
令和3年8月24日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、江差町職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図るとともに、旅行する場合の旅費の請求及び支給額を規定することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、次の各号に掲げる適用を受けるものをいう。
2 この規則において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有権又は使用権を有するものをいう。
(自家用車の使用の原則)
第3条 自家用車は、次の各号に掲げるほか公務に使用してはならない。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合
(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合
(3) 一般の交通機関を利用した場合、公務の遂行に遅延又は不便をきたすと認められる場合
(4) その他命令権者が特に必要と認める場合
(自家用車の使用の制限)
第4条 次の各号に掲げる場合には、自家用車の公務使用を承認しない。
(1) 当該職員が免許取得後1年以上の運転経験を有しない場合又は、運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがある場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める責任保険及び任意自動車保険(対人賠償及び対物賠償無制限、同乗者がある場合は同乗者への賠償500万円以上)契約を締結していない場合
(6) 1日の走行距離が400キロメートルを超える場合
(7) 北海道外の旅行の場合
(使用承認の手続)
第5条 公務のために自家用車を使用しようとする職員は、自家用車公務使用承認申請書(別記第1号様式)を総務主管課長に提出し、承認を受けなければならない。
(旅費の支給等)
第8条 職員が、第5条の承認を受けて自家用車で旅行する場合の旅費の支給については、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する通常の旅費を支給する。
2 自家用車を用いて旅行する場合の当該自家用車の運行に係る車賃は、10キロメートルあたり別に定める額とする。ただし、最も経済的な通常の経路及び方法により算出された交通費が前段に掲げる額を下回る場合は、当該額とする。
3 自家用車を用い旅行する職員の自動車に、同じ用務又は用務を異にして目的地まで同乗する職員の車賃は、支給しない。
(損害の賠償及び求償)
第9条 職員が第5条の承認を受けて使用中の自家用車の運行によつて第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意対人保険、任意対物保険並びに搭乗者賠償保険によつて補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は過失があつたときは、町は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に障害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。ただし、職員が当該事故により治療のため1箇月以上の入院等を要する場合は、この限りでない。
(安全運転の遵守)
第11条 職員は第5条の承認を受けて自家用車を運転したときは、道路交通法を遵守しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。



