○江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年12月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は給料、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の給料月額は次のとおりとする。

町長 820,000円

副町長 645,000円

教育長 590,000円

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対し、6月30日及び12月10日(それらの日が休日又は日曜、土曜にあたるときはその前日)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退任し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退任した日、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、100分の232.5を乗じて得た額に、基準日前6ヵ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ヵ月 100分の100

(2) 5ヵ月以上6ヵ月未満 100分の80

(3) 3ヵ月以上5ヵ月未満 100分の60

(4) 3ヵ月未満 100分の30

(寒冷地手当)

第5条 特別職の寒冷地手当の額は、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第25号)により算出された額とする。

(給与の支給方法)

第6条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 特別職が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 特別職の旅費の種類及び額は、江差町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第6号)による。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 町の特別職にある者の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第2号)は、この条例施行の日に廃止する。

3 この条例施行の際、特別職に既に支払われた給与は、この条例の規定による内払いとみなす。

4 当分の間、特別職の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

職名

給料月額

町長

697,000円

副町長

549,000円

教育長

502,000円

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の215」を「100分の195」とする。

(昭和43年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行の際すでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行の際すでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行の際すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第38号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」、「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。

3 平成5年12月2日以後に新たに第4条第2項の規定の適用を受ける特別職の職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」、「100分の250」とあるのは、「100分の260」とする。

3 平成6年12月2日以後に新たに第4条第2項の規定の適用を受ける特別職の職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」、第4条第2項の改正規定中「100分の235」とあるのは「100分の225」に読み替えるものとする。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成13年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」、「100分の210」とあるのは、「100分の215」とする。

3 平成13年12月2日以後、新たに第4条の規定の適用を受ける特別職となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当については、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(平成27年条例第11号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当については、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当については、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当については、「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 令和2年度に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の222.5」とあるのは「100分の220」に読み替えるものとする。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 令和4年度に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の220」とあるのは「100分の225」に読み替えるものとする。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 令和5年度に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の225」とあるのは「100分の230」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

江差町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和40年12月28日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第18号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第14号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和59年12月22日 条例第38号
昭和63年12月23日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第23号
平成4年9月28日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年12月19日 条例第10号
平成9年12月12日 条例第16号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年12月9日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第6号
平成12年11月17日 条例第35号
平成13年12月17日 条例第28号
平成14年12月18日 条例第27号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月22日 条例第11号
平成16年9月30日 条例第47号
平成17年11月28日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年12月17日 条例第19号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第13号
平成26年12月1日 条例第14号
平成27年3月13日 条例第11号
平成28年2月16日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第16号
平成30年12月13日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年11月16日 条例第16号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年11月30日 条例第14号
令和5年12月13日 条例第17号
令和6年12月12日 条例第28号
令和7年11月28日 条例第22号