○江差町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び江差町地域支援事業実施規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、介護保険の被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(事業内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第一号訪問事業)
① 訪問介護(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスを言う。以下同じ。)
イ 通所型サービス(第一号通所事業)
① 通所介護(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスを言う。以下同じ。)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 基本チェックリストに該当する第一号被保険者(2回以上にわたり当該チェックリストに該当の有無を判断した場合においては、直近の当該チェックリストにおいて該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
(第1号事業に要する費用の額)
第7条 第1号事業の実施に要する費用の額は、省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める単位数に10円を乗じて得た額とする。
(第1号事業支給費の額)
第8条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 訪問事業及び通所事業は前条で得た額の100分の90に相当する額
(2) 介護予防支援事業は前条で得た額の100分の100に相当する額
4 町は、法第115条の45の3第3項に基づき、予防給付基準サービス事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、当該予防給付基準サービス事業に係る指定事業者(以下「予防給付基準サービス事業者」という。)にサービス事業支給費を支払う。
(総合事業の利用料)
第9条 総合事業を利用している者は、利用者負担額として、前条に規定する差額を予防給付基準サービス事業者に支払わなければならない。
2 前項に規定するものの他、サービスに要した原材料費等が生じた場合は、実費相当分として、予防給付基準サービス事業者に支払わなければならない。
3 一般介護予防事業に係る利用料は、別に定めるとする。ただし、サービスに要した原材料費等が生じた場合は、実費相当分として、利用者は費用を負担しなければならない。
(予防給付基準サービス事業支給費に係る支給限度額)
第10条 利用対象者が1箇月間に利用した予防給付基準サービス事業につき支給する事業支給費の支給限度額は、法第55条に規定する介護予防サービスに係る支給限度額と同額とする。この場合において、省令第140条の62の4第2号に規定する被保険者に係る支給限度額は、要支援状態区分の要支援1と同額とする。
(高額介護予防サービス費相当の支給)
第11条 第4条第1項に掲げるサービスを利用している者の負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。
2 前項に規定による費用の支給にあたつては、法第61条の規定を準用する。
3 第1項の規定による費用の支給の申請は、江差町介護保険条例施行規則第21条に規定する高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記第34号の1様式)によるものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)
第12条 第4条第1項第1号に掲げるサービスを利用している者の負担額と、その他医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給することができる。
2 前項に規定による費用の支給にあたつては、法第61条の2の規定を準用する。
3 第1項の規定による費用の支給の申請は、江差町介護保険条例施行規則第21条の2に規定する高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第34号の2様式)によるものとする。
(予防給付基準サービス事業者の指定及び更新)
第13条 予防給付基準サービス事業者の指定について、法第115条の45の5に定めるところによつて、当該予防給付基準サービス事業を行う者は江差町介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定申請書(第1号様式)により、町長へ届出が必要であり、当該事業の種類及び当該事業所ごとに行う。
2 前項の指定は、指定から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(指定基準)
第14条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス 業者が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イ又はロに規定する基準(訪問介護に係るものに限る。)
(2) 通所型サービス 事業者が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イ又はロに規定する基準(通所介護に係るものに限る。)
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 事業を利用している者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
2 予防給付基準サービス事業者は、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで、第12号及び第14号に掲げる事項に変更があつたときは、変更届出書(第3号様式)により、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(事業の委託)
第16条 町長は総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあつては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(指導・監査)
第17条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対して、指導及び監査を行うものとする。
2 前項の指定及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。
(総合事業に係る利用手続)
第18条 総合事業を利用しようとする者は、江差町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
2 総合事業の利用の更新については、当該確認の有効期間の満了日の60日前から申請をすることができる。
(1) 要支援認定に係る介護認定審査会の結果、要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者 総合事業対象者確認の申請を行つた日
(2) 要支援認定を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了にあたり、要支援更新認定の申請を行わない者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日
(3) 第3項の規定により申請を行つた者 総合事業対象者確認の有効期間の満了日の翌日
(介護予防ケアマネジメントについて)
第19条 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(第6号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の書類の提出があつたときは、当該利用対象者を受給者台帳に登録するとともに介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を利用対象者に交付するものとする。
3 被保険者証の交付を受けた利用対象者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに被保険者証を提示のうえ、介護予防ケアマネジメント事業による援助(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を依頼することができる。
4 地域包括支援センターは、利用対象者から前項の被保険者証の提示及び介護予防ケアマネジメント実施の依頼があつたときは、当該利用対象者に対して、介護予防ケアマネジメントを実施する。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。






