○江差町介護保険条例施行規則
平成12年3月27日
規則第18号
(目的)
第1条 町が行う介護保険については、法令及び江差町介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格の取得・異動・喪失届(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、被保険者適用除外者終了届(別記第3号様式)にその事実が確認できる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「被保険者証交付申請書」(別記第4号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第5号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援認定申請書(別記第6号様式)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第14項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知者書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(別記第12号様式)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記第8号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書(別記第13号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取り消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記第8号様式)により当該被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービス種類の指定の変更申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第15号様式)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行ない町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する受給資格証明書(別記第17号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合も含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第18号様式)又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合には、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第18号様式の2)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。
2 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(別記様式第18号の3)又は法第54条の2第6項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第18号の4)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担割合変更申請書(別記第19号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から1ケ月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第3項第1号の規定により施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の利用者負担割合変更申請書(別記第22号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(特定入所者介護サービス費等の支給)
第14条 法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する特定入所者支援サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第25号の1様式)、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)は介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第26号の1様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記第25号の2様式)又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第26号の2様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記第25号の3様式)又は介護保険特定負担限度額認定証(別記第26号の3様式)を交付するものとする。
(特例特定入所者介護サービス費等の支給)
第15条 法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者支援サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例特定入所者介護サービス費等支給申請書(別記第27号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載の変更を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅介護支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(別記第29号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(別記第67号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書(別記第33号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記第34号の1様式)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算サービス又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第34号の2様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、介護保険自己負担額証明書(別記第34号の3様式)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第34号の4様式)により当該申請者に通知するものとする。
(食費及び居住費の差額支給)
第22条 負担限度額認定証及び特定負担限度額認定証を介護保険施設に提示できなかつたために減額しない食費・居住費の負担額を支払つた要介護被保険者について、その提示ができなかつたことが、やむを得ないと認められた場合にその差額分の給付を受けようとする者は、食費・居住費差額支給申請書(別記第35号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払つた食費又居住費を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の食費及び居住費の差額の支給を決定したときは速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記第37号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(別記第38号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記第39号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(別記第40号様式)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払い方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払い方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し必要と認めた場合は支払い方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払いの一時差し止め等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定により該当すると認め、保険給付の一時差し止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(別記第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第45号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記第49号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第12条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20―1号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険被保険者証(旧被保険者証)は、当分の間、改正後の被保険者証(新被保険者証)によるものとみなす。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。










































第30号様式 略

























第51号様式から第59号様式まで 削除







