○江差町地域包括支援センターの設置及び運営に関する規則
令和3年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46及び江差町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第6号)(以下「条例」という。)第2条第1項第2号の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な限り継続することができるようにするため、高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉の向上及び医療との連携並びに生活の安定に必要な援助及び支援を包括的に行う中枢機関として地域包括支援センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置主体)
第2条 地域包括支援センターの設置主体は、江差町とする。
(名称及び位置)
第3条 地域包括支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在 |
江差町地域包括支援センター | 江差町字中歌町193番地1(江差町役場内) |
(事業の内容)
第4条 江差町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる包括的支援事業
(3) 法第58条に規定する指定介護予防支援事業者として行う法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(4) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業
(5) 法第115条の48に規定する地域ケア会議への参画
(6) その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第5条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(職員の配置等)
第6条 支援センターに所長を置き、職員の管理や業務の実施状況の把握及び職員に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
2 支援センターに配置する職員は、条例で定める基準を遵守しなければならない。
2 受託法人は、次条第1項の規定に基づく届出を行い、地域包括支援センターを設置するとともに、条例で定める基準を遵守しなければならない。
3 前項の規定に基づき地域包括支援センターを設置する受託法人は、町長に対して、指定介護予防支援事業所の指定申請を行い、指定を受けるものとする。
(設置等の届出)
第8条 受託法人は、地域包括支援センター設置の届出書(様式第1号)により必要事項を町長に届け出るものとする。
(地域包括支援センター運営協議会の承認等)
第9条 町長は、地域包括支援センターの適切な運営、公正性、中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、江差町地域包括支援センター運営協議会設置規則(令和3年規則第20号)第2条第1項各号の規定に基づき、江差町地域包括支援センター運営協議会の承認又は評価等を得なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(江差町地域包括支援センター設置要綱の廃止)
2 江差町地域包括支援センター設置要綱は廃止する。


