○江差町地域包括支援センター運営協議会設置規則
令和3年3月31日
規則第20号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的な運営を図るため、江差町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第6号)(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、江差町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の45に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更
ウ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施
エ センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定介護予防支援事業者の選定・変更
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度ごとにセンターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に事業内容を評価するものとする。
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
ア 運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であつて運営協議会が必要と判断した事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険のサービス事業者
(2) 医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(3) 介護保険の被保険者又は介護保険サービス利用者
(4) 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
(5) 地域ケアに関する学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(会長等)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営協議会の会議は、会長がその議長となる。
3 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、高齢あんしん課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。