○江差町職員の再任用制度の取扱い要綱
令和2年3月31日
告示第25―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の再任用に関する条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)及び再任用に関する規則(平成13年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づく定年退職者等の再任用の実施に関すること、並びに、段階的に無年金期間が生じることから、雇用と年金の連携を図ることを目的に必要な事項を定めるものである。
(1) 対象者
① 定年退職者
② 定年退職日前に退職した者で、勤続25年かつ公務から離れて5年以内の者(定年年齢に達している場合に限る。)
(2) 基準
① 勤務成績が良好である者
② 勤労意欲が旺盛である者
③ 健康状態が良好である者
④ 再任用の配置において、知識、経験、適性等を充分発揮できる者
⑤ 再任用予定年度内における、退職共済年金満額受給権が無い者
(対象団体への派遣)
第3条 本町が出資、貸付、補助金交付その他の財政的援助を行っている団体又は本町の施策に密接な関係を有する事務事業を行っている団体(以下「対象団体」という。)へは、前条の規定により任用された再任用職員の中から派遣する。
2 派遣期間は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条の規定により3年間とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、5年を超えない範囲で延長することができる。
3 再任用職員が派遣することができない場合には、当該再任用職員を第9条第2項に規定する任期を超えて任用し派遣させることができる。
4 派遣する対象団体は、(一般財団法人)開陽丸青少年センター、(社会福祉法人)江差町社会福祉協議会、及び(一般社団法人)檜山地域人材開発センター運営協会とする。
(勤務形態)
第4条 フルタイム勤務(法第第28条の4第1項の規定に基づく常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)と短時間勤務(法第28条の5第1項の規定に基づき短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれの勤務形態で任用するかについては、再任用を希望する退職者の意向を尊重することを基本とするが、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営や財政運営、更には、定員管理計画といった視点をも勘案して決定する。なお、短時間勤務の勤務時間等は次のいずれかによるものとする。
(1) 1週間に4日勤務 1週の勤務時間数は31時間
(2) 1週間に3日勤務 1週の勤務時間数は23時間15分
(3) 1週間に2日勤務 1週の勤務時間数は15時間30分
(短時間勤務職員の勤務日)
第5条 短時間勤務職員の勤務日は、適切な業務対応を確保するとともに、新規採用と再任用のバランスのとれた制度運用を図る観点から、所属課長が定める。なお、公務の運営上事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、上記によらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
(勤務時間及び休憩時間)
第6条 勤務時間及び休憩時間は、再任用職員以外の職員(以下「正職員」という。)の例による。ただし、派遣をする対象団体に関しては、当該団体の勤務条件によるものとする。
(年次有給休暇)
第7条 年次有給休暇は、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条の規定により、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は一の年において20日を付与する。ただし、当該年の中途において、新たに再任用職員とった者は次の日数とする。
2月採用……18日 | 3月採用……17日 | 4月採用……15日 |
5月採用……13日 | 6月採用……12日 | 7月採用……10日 |
8月採用……8日 | 9月採用……7日 | 10月採用……5日 |
11月採用……3日 | 12月採用……2日 |
2 短時間勤務職員にあっては、1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
3 再任用職員として任用又は更新された場合において、直前の任用の際に付与された年次有給休暇で使用しなかった休暇(当該日数から20日を超える場合にあっては20日)は、当該年度に繰り越すことができる。
(定年退職者に準ずる者の勤務時間)
第8条 規則第3条に規定する、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間とは、次に掲げる期間とする。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第2項の規定により、勤続期間として計算される職員以外の期間が職員としての在職期間と継続している場合におけるその期間
(2) 退職手当条例第7条第5項及び第6項の規定により、職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間
(3) 公益法人等への江差町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第18条第1項の規定により、職員として引き続いた在職期間と見なされる期間
(任期)
第9条 任期(更新された任期を含む)は、4月1日から翌年3月31日までの間で1年を超えない範囲内において町長が定める。
2 再任用又は再任用の更新は、その者が65歳に達する日以後に到来する最初の3月31日をもって終了とする。ただし、第3条第3項の規定についてはこの限りでない。
(新たに再任用職員となった者の職務の級及び職務の名称)
第10条 再任用職員の職務の級及び職務の名称は、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する等級別基準職務表によるものとし、次のとおりとする。
(1) 再任用職員の職務の級は、定年退職時の役職が課長職においては3級とし、主幹職及び係長職においては2級に格付ける。
(2) 再任用職員の職務の名称は、前号の規定による3級にある者は主任とし、2級にある者を主事とする。
(給料)
第11条 フルタイム勤務職員の給料は、給与条例の定めるところによる。
2 短時間勤務職員の給料は、フルタイム勤務職員を基礎としてその者の勤務形態に応じた支給割合を乗じた額とし、その支給割合は次のとおりとする。
項目 | 4日勤務 | 3日勤務 | 2日勤務 |
給料支給割合 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
(職務内容等)
第13条 再任用職員が、退職前に得た知識や経験を活かすことのできる職を原則とするが、職場の状況、職員の適性等を考慮し決定する。
(服務)
第14条 再任用職員については、法で定められている服務に関する規定は、正職員と同様に適用される。(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為の禁止、営利企業等の従事制限等)
2 江差町職員の公務員倫理に関する規則(平成13年規則第6号)、及び江差町職員倫理規程(平成13年訓令第1号)についても、正職員と同様に適用される。
(社会保障等)
第15条 フルタイム勤務職員(第3条に規定する対象団体への派遣職員を含む。)は、地方公務員共済組合の組合員(以下「共済組合員」という。)となることができる。
2 短時間勤務職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保障等を適用する。
3 第3条に規定する対象団体への出向職員も、同様に共済組合員となることができる。
(解職)
第16条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその職を解くことができる。
(1) 退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が良好でない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(5) 前4号に規定する事項について、派遣する団体の長より解職の要求があった場合
(定数管理)
第17条 再任用に当たっては、適正な人事管理計画に基づき、新採用者との調整を図って実施しなければならない。
2 フルタイム勤務職員は定数管理の対象とし、短時間勤務職員については定数管理の対象外として取扱うこととする。
(派遣する対象団体への要請)
第18条 派遣する対象団体に対し、この要綱に定めのない事項について、本町の関係条例、規則等の定めに準じて措置するよう要請するものとする。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
3 第3条第2項に規定する「(一般社団法人)檜山地域人材開発センター運営協会」の適用は、令和2年度においては従前の例によるものとする。
4 江差町職員の新たな再任用制度の取扱要綱(平成13年要綱第4号)、及び外郭団体への就職に関する取扱い内規(平成27年内規第1号)は廃止する。
附則(令和8年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。