○江差町職員倫理規程
平成13年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、江差町職員の公務員倫理に関する規則(平成13年規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員(規則第2条第1項に規定する職員をいう。)の公務員倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する許認可等及び江差町行政手続き規則第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(江差町補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行つている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査、監査又は、監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び江差町行政手続規則第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(江差町行政手続規則第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は、不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 執行機関の行政組織が分掌する事務のうち事業に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行つている事業者等
(7) 地方自治法第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
3 町長が会長等の職にあり、又は事務局が役場内にあつて町職員が事務を執行している団体は利害関係者とみなさない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 関係者から金銭、物品(せん別、祝儀等その他これらに類するものとしてされるものを含む。)又は不動産の贈与を受けること。なお香典については社会通念上適当と認められる範囲内のものはこの限りではない。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあつては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること、又そのように受け止められるような行為をすること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であつて広く一般的に配布するためのものの贈呈を受けること。
(2) 多数の者が出席する会合、懇親会等(利害関係者以外の者が半数以上を占める会合等。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する会合、懇親会において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用されているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が適当と認められる場合に限る。)。
(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 自己の費用を負担して行う遊技、ゴルフ又は旅行をすること(倫理監督監が認めたものに限る。)。
3 第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価より著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金額の贈与を受けたものとみなす。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信感を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督監に相談し、その指示に従うものとする。
(講演等に関する規制)
第6条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん(地方公務員法第38条第1項許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督監の承認を得なければならない。
(倫理監督監への相談)
第7条 職員は、自らが行う行為の相手が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合、又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうか判断することができない場合には、倫理監督監に相談するものとする。
(贈与の報告)
第8条 規則第12条第1項第4号の規定により規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 贈与等の内容又は報酬の内容(規則第13条第1項に規定する贈与等、報酬をいう。)並びに事業者と職員の職務との関係、当該職員が属する機関との関係
(2) 供応接待を受けた場合にあつては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業
(贈与等報告書の閲覧)
第10条 規則第15条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2 規則第15条第2項ただし書の規定により規程で定める事項とは、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ任命権者が定めるものとする。
(1) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障が生じるおそれがあるもの
(2) 犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
(任命権者の責務)
第11条 任命権者は、規則又は規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 規則第11条の規定に基づき、必要に応じて、要綱を制定すること。
(2) 贈与等報告書、株取引等報告書の受理、審査及び保存、並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(3) 職員が規則又は規程に違反した場合には、厳正に対処すること。
(4) 職員が規則又は規程に違反する行為について倫理監督監その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けないよう配慮すること。
(5) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(6) 規定に違反した事案の審査や不祥事防止策の検討、職員の啓発などを行うため、江差町職員倫理審査委員会を設置する。
(倫理監督監の責務)
第12条 倫理監督監は、規則又は規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(2) 職員が特定の者と町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 任命権者を助け、公務員倫理の保持のための体制整備を行うこと。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。


