○江差町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成30年5月2日

規則第7―1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)江差町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成30年条例第10号)に基づき、江差町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

2 前項第1号の推薦の地区割は、次に掲げるとおりとする。


地区名

江差町

愛宕町

鴎島

茂尻町

砂川

柳崎町

鰔川町

新栄町

津花町

円山

椴川町

五厘沢町

萩ノ岱

豊川町

上野町

陣屋町

大澗町

水堀町


東山

橋本町

海岸町

泊町

越前町


桧岱

本町

南浜町

尾山町

中網町


中歌町

新地町

柏町

田沢町

小黒部町


姥神町

緑丘

南が丘

伏木戸町

朝日町


(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 江差町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)

(2) 江差町の執行機関の委員でない者

(3) 江差町職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあたつては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する地区からの推薦 農業者3名以上が連名により、江差町農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号。以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 当該団体等の代表者等が推薦書を町長に提出すること。

2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦する者の住所、氏名、職業、年齢及び性別(推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)に該当するか否かの別

(4) 推薦の理由

(募集手続き等)

第5条 応募する者は、江差町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第2号)に、次の事項を記載し町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(推薦及び募集の周知)

第6条 町長は、委員の募集にあたつては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 江差町広報紙への掲載

(3) 江差町ホームページへの掲載

(4) その他町長が認める方法

(推薦及び募集の期間等)

第7条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算しておおむね30日間とする。

(候補者の評価)

第8条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、町長は江差町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成30年訓令第2号)に基づく江差町農業委員会候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の選任)

第9条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、委員任命予定者について、江差町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第10条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像画像

画像

江差町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成30年5月2日 規則第7号の1

(平成30年5月2日施行)