○江差町立学校における専門事務主任・指導専門員の命課基準
平成30年2月23日
教委決定第1号
1 江差町立学校管理規則第11条の2第1項及び第12条第1項に定める専門事務主任及び指導専門員は、「市町村立の小・中学校等の専門事務主任・指導専門員の命課に関する取扱い要領」(平成30年2月7日北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)の第2に規定する専門事務主任等の命課基準を満たす事務主任及び専門員のうちから命課する。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱い要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に専門事務主任及び指導専門員に命課することができるものとする。
3 この命課基準は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この訓令は、平成30年2月23日から施行する。