○江差町立学校管理規則

昭和39年7月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する江差町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。

(2) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行なう事務をいう。

(3) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(4) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(6) 「教育課程」とは、教科、道徳、特別活動等の内容を学年別に編成したものをいう。

(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て2学期とすることができる。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(8) その他校長が教育長の承認を得て定める日

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とし、教育長に届けなければならない。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第5号及び第6号に掲げる期間を除く。)において、教育長の承認を得て10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行なわないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を直ちに教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行なわない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

2 校長は、前項に規定する場合のほか、校務の運営上必要と認めるときは、あらかじめ、教育長の承認を得て、臨時に授業を行なわないことができる。

第3章 内部組織

(校長の職務代理の報告)

第8条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することになつたときは、当該教頭は直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(校長の代決及び報告)

第9条 法第37条第3項の規定により教頭を置かない学校の校長に事故があるとき、又は不在のときは校長の指定する職員(第29条においても同じ)が、その職務を代決する。ただし重要又は異例の事項については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急を要すると認める場合を除き代決することができない。

2 前項において職員を指定したときは、校長はすみやかに教育長に届出なければならない。

(主任等)

第10条 別表第1の左欄に掲げる町立学校に、同表右欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その町立学校の次の者をもつて充てるものとし、校長が命ずる。

(1) 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事にあつてはその町立学校の教諭

(2) 保健主事にあつては、その町立学校の教諭又は養護教諭

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第10条の2 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。

(主幹教諭)

第10条の3 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(事務主幹)

第11条 町立学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、町立学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第11条の2 町立学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その町立学校の事務職員をもってあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第11条の3 学校に、別に定める基準により、事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第12条 町立学校に別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員はその町立学校の専門員をもってあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第12条の2 町立学校に別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員はその町立学校の専門員をもってあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。とともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(校務の分掌)

第13条 校長は、この規則に定めるもののほか、毎学年、所属職員の校務分掌を定め、教育長に報告しなければならない。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

(職員会議)

第13条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第13条の3 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見解を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第13条の4 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第13条の5 町立学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(主任等の報告)

第14条 第10条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。

第15条及び第16条 削除

第4章 職員の勤務時間、休暇等及び服務

第1節 職員の勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第17条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「道費負担職員」という。)の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務条件に関する条例(昭和28年江差町条例第12号)及びこの条例に基づく職員の勤務条件に関する規則(昭和40年江差町規則第1号)の定めるところによる。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り等)

第18条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第19条 職員の時間外勤務、週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

第19条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(有給休暇)

第20条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。ただし、産前産後の休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務をしないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第21条及び第22条 削除

(有給欠勤)

第23条 道費負担職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号)及びこの条例に基づく町職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年江差町規則第5号)の定めるところによる。

3 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。

4 校長が、所属職員に対し引き続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、その事由を具してすみやかに教育長に報告しなければならない。

第2節 職員の服務

(服務の宣誓)

第24条 職員の服務の宣誓については、町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年江差町条例第4号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第25条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年江差町条例第5号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(町行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る)は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行なう。ただし、所属職員の次の各号に掲げる承認の場合は、教育長が行なう。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第26条 職員の営利企業への従事等のについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員が営利企業等に従事することの許可は、教育長が行なう。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第27条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下、「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行なう。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第28条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、あらかじめ、校長にあつては教育長の、所属職員にあつては校長の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第29条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)にすみやかに事務の引継ぎを行なわなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかに引き継がなければならない。

3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継ぎ書の写しを添えて、すみやかに教育長に報告しなければならない。

4 所属職員が、退職し、又は転任を命ぜられたときは、担任事務を校長に引き継がなければならない。

(旅行命令)

第30条 職員の国内の旅行命令は、校長が行なう。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ、教育長に届け出るものとする。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行なう。

3 職員が、旅行を終えたときは、すみやかに旅行を命令した者に復命しなければならない。

第31条 削除

(職員についての報告)

第32条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に報告しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍地又は住所を変更したとき。

(3) 新たに教育職員免許状を取得したとき。

(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(5) 休暇の事由が止んだとき又は7日以上の有給欠勤において疾病が治ゆしたとき。

2 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。

(3) 前項各号に掲げる報告があつたとき(校長に係る場合を除く。)

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第5章 学校施設

(学校施設の管理の基本方針)

第33条 学校施設は、法令、条例その他の規程に従い、常に良好な状態において管理しなければならない。

(学校施設の防火等)

第34条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第35条 校長は、学校施設について次の各号に掲げる場合は、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(2) 学校施設について重大な事故が生じるおそれのあるとき、又は生じたとき。

(学校施設の利用)

第36条 学校施設の目的外利用については、別に定める。

第6章 教育課程等

第1節 教育課程

(教育課程の届出)

第37条 校長は、毎学年、教育課程を編成したときは、すみやかに次の各号に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 教育の目標

(2) 指導の重点

(3) 年間教育計画

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の一貫教育)

第37条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)は、それぞれ、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定に基づき、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

江差町立江差北小学校

江差町立江差北中学校

2 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するに当たり、学校教育法施行規則第79条の11の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

第2節 教科書等

(教科書の採択)

第38条 学校において使用する教科書は、委員会が採択する。

(準教科書等の採択)

第39条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。この場合において、準教科書並びに教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書及び学年又は学級の全員に対して継続して使用させる教材については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

第3節 雑則

(表簿)

第40条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸勤務発令簿 5年間

(5) 諸調査統計表 3年間

(6) 官公庁往復文書 1年間

(7) 諸願届書綴 1年間

(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(児童、生徒についての報告)

第41条 校長は、児童又は生徒について重大な事故が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。

第7章 補則

(教育長への委任)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第43条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に学校の校長代理、保健主事、分校主任を命ぜられている者は、別に辞令を用いることなく、それぞれ校長代理、保健主事又は分校主任の職を解かれたものとする。

3 この規則による改正後の第4章第4節中「北海道第3地区教科書採択教育委員会協議会の決定に基き」とあるも、中学校については、昭和41年以降使用教科書採択に適用するものとする。

(昭和44年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、昭和46年12月10日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和51年12月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則による改正後の町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第10条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第10条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第1の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第10条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。

2 江差町立学校日直、宿直実施規程(昭和57年5月1日教委訓令第2号)は廃止する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月8日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月20日から適用する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年6月28日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月26日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

左欄

右欄

主任等

備考

町立小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く

学年主任

同学年の児童で編成する学級数が2以上である学年ごとに置く

保健主事

 

町立中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く

学年主任

同学年の生徒で編成する学級数が2以上である学年ごとに置く

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く

進路指導主事

 

保健主事

 

江差町立学校管理規則

昭和39年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和46年12月10日 教育委員会規則第3号
昭和49年7月6日 教育委員会規則第3号
昭和50年6月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月9日 教育委員会規則第5号
昭和60年6月1日 教育委員会規則第1号
平成4年7月22日 教育委員会規則第6号
平成4年9月8日 教育委員会規則第8号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年6月29日 教育委員会規則第3号
平成7年2月27日 教育委員会規則第1号
平成10年8月27日 教育委員会規則第2号
平成12年12月25日 教育委員会規則第5号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年11月28日 教育委員会規則第6号
平成15年3月18日 教育委員会規則第5号
平成16年8月27日 教育委員会規則第8号
平成17年7月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月14日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年6月28日 教育委員会規則第5号
平成24年4月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年2月23日 教育委員会規則第1号
平成30年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和6年1月25日 教育委員会規則第1号