○江差町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領

平成29年9月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要領は、江差町(以下「町」という。)が発注する建設工事の請負契約に係る受注者が工事完成未収金の早期解消、円滑な資金調達等を図るため、町に対して有する完成工事未収入金債権を金融機関等に譲渡(以下「債権譲渡」という。)することについて、工事請負契約書の規定に基づき債権譲渡の承諾をする場合の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の承諾の対象)

第2条 債権譲渡の承諾の対象は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 江差町建設工事執行規則(平成20年江差町規則第16号。以下「規則」という。)第2条に規定する建設工事(予定価格が130万円を超えるものに限る。)に係る受注者が有する完成払代金の支払請求権であること。

(2) 規則第19条第3項前段の規定による引渡しを受けたものであること。

(譲渡債権の額)

第3条 譲渡債権の額は、契約金額から前金払及び部分払等の支払額を控除した額(受注者の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債権がある場合は、これを相殺した後の額)の範囲内の額とする。

(債権譲渡先の制限)

第4条 債権譲渡先は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関でなければならない。ただし、町長が認める場合は、他の金融機関等を債権譲渡先とすることができる。

(債権譲渡の承諾の依頼)

第5条 債権譲渡の承諾を得ようとする受注者(以下「譲渡人」という。)は、前条の債権譲渡先(以下「譲受人」という。)との連名により債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、譲渡人が共同企業体であるときは、代表者を含む全ての構成員の連名により提出するものとする。

2 前項の債権譲渡承諾依頼書の提出方法は、持参によるものとし、町長が特に認めた場合を除き、郵送等による提出は認めないものとする。

(債権譲渡の承諾の要件)

第6条 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、債権譲渡を承諾するものとする。

(1) 債権譲渡が譲渡人の円滑な資金調達等を目的としたものであり、譲受人における債権回収を意図したものでないこと。

(2) 譲渡に係る債権が第三者による差押等を受けていないこと。

(3) 譲渡に係る債権に質権等の権利が設定されていないこと。

(4) 譲渡に係る債権が既に他に譲渡されていないこと。

(5) その他債権譲渡の承諾に関して不適当な事由がないこと。

(債権譲渡の承諾手続等)

第7条 町長は、譲渡人から第5条による適正な依頼書の提出があつたときは、前条に定める承諾要件を確認の上、受理した日から起算して5日以内(期間の末日が江差町の休日に関する条例(平成2年江差町条例第25号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)に債権譲渡承諾書(様式第2号)により承諾するものとする。この場合、債権譲渡承諾書2通を譲渡人(譲渡人が共同企業体であるときはその代表者)に交付するものとする。

2 町長は、前項の交付を行つたときは、債権譲渡管理簿(様式第3号)によりその状況等を管理するものとする。

3 町長は、前条に定める承諾要件が満たされていることが確認できない場合は、速やかに承諾しない旨及びその理由を記載した債権譲渡不承諾書(様式第4号)2通を譲渡人(譲渡人が共同企業体であるときはその代表者)に交付するものとする。

(債権譲渡に係る完成払代金の支払等)

第8条 前条第1項の承諾を受けた譲受人は、当該譲渡債権に係る支払いを請求するときは、支払請求書(様式第5号)に譲渡人と譲受人との間で締結した債権譲渡契約書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出方法は、持参によるものとし、町長が特に認めた場合を除き、郵送等による提出は認めないものとする。

2 町長は、前項の支払請求書を受理したときは、受理した日から40日以内に譲渡債権の額を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行し、施行日以後に引渡しを行う工事に係る債権から適用する。

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江差町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領

平成29年9月15日 告示第74号

(平成30年1月1日施行)