○江差町老人福祉施設費用徴収額に係る過誤納金返還事務取扱要綱
平成29年8月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町老人福祉施設費用徴収規則(平成20年規則第14号。以下「規則」という。)に基づく費用徴収額に係る過誤納金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない徴収金を含む。)に相当する金額(以下「還付金」という。)及び還付金に係る利息相当額(以下「加算金」という。)を支払することにより、納入者の不利益を救済し、福祉行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 還付金及び加算金(以下「返還金等」という。)は、法第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金等の支払対象者)
第3条 返還金等の支払を受けることができる者(以下「還付対象者」という。)は、規則第6条第2項に規定する費用徴収額の認定誤りによる納入義務者とする。
2 還付対象者が既に死亡している場合は、相続人に返還金等を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これらの相続人を代表する者に支払うものとする。この場合、相続人代表者届出書(別記様式第1号)の提出を求めることとする。
(返還金等の額)
第4条 返還金等は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付金
(2) 加算金
2 前項第1号の還付金に係る督促手数料、延滞金等の附帯金については、これを還付金に算入しないものとする。
3 第1項第1号の還付金は、過誤納金としその額は、法第231条の3第4項の規定に基づき、算定した額とする。
(1) 調定決議書及び老人ホーム徴収金一覧表等の関係書類により算定し、収入原簿により納付を確認し、その額及び納付日を確定する。
(2) 収入原簿が保存されていない年度に係るものについて、当該年度後の滞納繰越簿に記載がないときは、当該年度の納期限に納付があつたとみなす。ただし、納入者が保管する領収書等により当該納付日の確認ができるときは、その日を納付日とする。
4 第1項第2号の加算金の算定は、地方税法第17条の4の規定を準用するものとし、その額は、納付日の翌日から支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金の額に年7.3パーセント(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4パーセントの割合を加算した割合をいう。))が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の割合を乗じて得た額とし、加算金の割合は、別表のとおりとする。
(返還金等の対象期間)
第5条 返還金等の支払は、原則として返還金等の支払を決定する日の属する年度から起算して10年前までの間に決定した徴収金に係る過誤納金を対象とする。ただし、調定決議書及び収入原簿等の関係書類により確認できるものに限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、措置台帳及び納付書等の証拠書類(納入義務者又はその相続人が所有する領収書等を含む。)により徴収金の額を確認できる場合は、過誤納金が判明した日の属する年度から起算して20年前までの間に決定した徴収金に係る過誤納金についても対象とすることができる。
(返還金等の決定)
第6条 町長は、返還金等の支払を決定したときは、返還金等支払決定通知書(別記様式第2号)により還付対象者に通知するものとする。
(返還金等の支払)
第7条 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金等を還付対象者に支払うものとする。
2 返還金等の支払は、前条に規定する支払決定通知書をもつて請求書に代えるものとする。
3 返還金等の支払は、原則として口座振替払とし、還付対象者の口座名義人、金融機関名、支店名、預金種類及び口座番号を聴取する。ただし、還付対象者が現金払を希望する場合には、出納室において支払うものとする。
4 その他返還金等の支払に係る事務処理については、現行の過誤納金に係る歳出還付の事務処理に準じて取り扱うものとする。
(未収金がある場合の取扱)
第8条 町長は、前条の規定により返還金等を支払う場合において、還付対象者に費用徴収額の未収金があるときは、返還金等を当該未収金に充当することができる。
(返還金等の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により返還金等の支払を受けた者があるときは、当該返還金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(帳簿等の整備)
第10条 返還金等の支出に係る事務を処理するときは、返還金等整理簿(別記様式第3号)を作成するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、返還金等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第4条第4項関係)
期間 | 加算の割合 |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |


