○江差町老人福祉施設費用徴収規則
平成20年11月1日
規則第14号
江差町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年江差町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下、「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下、「やむを得ない事由による措置」という。)をとつたときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下、「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下、「養護の措置」という。)をとつたときは、当該養護の措置を受けた者(以下、「養護の被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)のうち配偶者又は子(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者
当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は介護予防サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者
特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除して得た額とする。なお、特別養護老人ホームへの措置に要する費用には、保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれるものとする。
2 町長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下、単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。
4 第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。
5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合において、第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。
(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあつた月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあつた月が4月又は5月である場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は江差町税条例(昭和25年江差町条例第21号)で定めるところにより町民税を免除された者である者
(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあつた月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者
8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であつて、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。
2 前項ただし書の規定により特例措置を行つた場合の主たる扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した養護の被措置者の徴収金を基準に算定するものとする。
3 月の途中において措置を開始し、又は廃止した場合における養護の被措置者及び主たる扶養義務者の当該月分の徴収月額は、第1項の規定による徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の現日数で除した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 前項の規定により算定した徴収額が1,000円未満の場合には、徴収しないこととする。
5 第1項の規定による費用徴収額の範囲は、法第21条第2号の規定により町が支弁する入所等の措置に係る費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。
2 町長は、前項の申告が適正に行われないときは、対象収入額及び所得税額等について必要な調査を行うものとする。
(徴収月額の変更等)
第7条 納入義務者は、負担能力に著しい変動が生じ、決定を受けた徴収月額による負担が困難であることにより当該徴収月額の変更を受けようとするときは、費用徴収額変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、災害その他やむを得ない理由により当該費用を負担させることが著しく困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。
(徴収金の納入期限)
第8条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(過誤納金の還付)
第9条 徴収金が過納又は誤納となつた場合は、過誤納金の還付がある旨を納入義務者に通知し、還付することとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、決定した費用徴収額について、費用徴収関係台帳(別記様式第6号)を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 当分の間、別表3の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
養護の被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 | ||
注
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、第5条第1項ただし書の規定により特例措置を適用した者については、この対象としない。
3 費用徴収月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であつて均等割の額のある者 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額 | |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条第2項の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表による費用徴収基準月額は、次により算定された額とする。
徴収額=別表第2により算定した徴収額-他の制度による徴収額
(100円未満切捨て。ただし、徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。)





