○江差町放課後児童健全育成事業(学童保育)運営補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第28号

江差町放課後児童クラブ運営補助金交付要綱(平成28年告示第55号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内においてその運営等に係る費用の一部を補助することによつて、その円滑な運営を確保し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、江差町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱(平成27年告示第29―4号)第3条の規定に基づき、届出を行つている事業者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の運営に関する費用及び新型インフルエンザ等感染症の予防対策等に要する費用とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、毎年度4月末までに放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約(会則等)

(4) 利用児童及び保護者名簿

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、規則第4条の規定に基づき、交付の決定をするものとする。

(変更等の承認)

第6条 補助事業者は、第4条の規定により提出した書類等の内容を変更しようとするときは、速やかに放課後児童健全育成事業補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付時期等)

第7条 町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、規則第9条の規定により、概算払をすることができる。

2 補助金の交付時期及び交付額は、前条に規定する交付決定通知書において示すところによる。

3 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、放課後児童健全育成事業補助金概算払申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第14条の規定に基づき事業完了後、町長が定める期日までに放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(別記様式第4号。以下「実績報告書」という。)に当該年度の収支決算書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、事業内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、規則第15条の規定に基づき補助金額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消)

第10条 町長は、規則第17条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、規則第18条の規定に基づき、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、規則第22条の規定に基づき、児童の利用状況、職員等の出勤状況及び事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿等を備え保管するとともに、これらについての証拠書類を整理し、かつ当該事業実施年度終了後5年間保存しなければならない。

(調査又は報告)

第13条 町長は、補助金の適正な執行を確認するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、前条に規定する書類を閲覧又は提出を求め、運営状況を調査又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和2年告示第41―1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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江差町放課後児童健全育成事業(学童保育)運営補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第28号

(令和2年5月20日施行)