○江差町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年4月1日

告示第29―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定に基づき国、都道府県及び市町村以外の者(以下「事業者」という。)が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業者の要件)

第2条 次条の規定より事業を開始する届出をしようとする事業者は、江差町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)に規定する設備及び運営に関する基準を満たしていなければならない。

(事業開始の届出)

第3条 法第34条の8第2項の規定により届出をしようとする事業者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げられる事項を放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)により関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 省令第36条の32の2第2項の規定により、前項に定める書類のほか事業者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第2号)により、町長に届け出なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(事業廃止等の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3の各号に掲げられる事項を放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記様式第3号)により関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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江差町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年4月1日 告示第29号の4

(平成27年4月1日施行)