○江差町利用者負担額(保育料)階層区分認定取扱要領
平成29年4月19日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成28年規則第17号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)の階層区分の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 階層区分
(2) 家計の主宰者
経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。
(3) 扶養義務者
民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(4) 同居扶養義務者
児童と同一世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者
(5) 課税状況
4月から8月までの算定にあたつては前年度分、9月から翌年3月までの算定にあたつては当該年度分の市町村民税の課税状況
(階層区分の認定)
第3条 階層区分の認定は、児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の同居扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税状況の確認により行うものとする。
(階層区分の認定における同一世帯の範囲)
第4条 扶養義務者が転出又は転居をし、児童と世帯が異なる場合であつても、生計を一にしていると認められる場合は、これを同一世帯とみなす。
2 児童と同一家屋に居住する扶養義務者は、住民基本台帳上の世帯が別であつても、原則として同一世帯とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分所有登記がなされている場合
(2) 当該家屋内において、独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保さている等、明らかに生計が別であると認められる場合
(家計の主宰者の認定)
第5条 家計の主宰者は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。
(1) 両親世帯(父母ともいる世帯)においては、父又は母のうち所得金額の多い者。ただし、父及び母の所得金額がともに38万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者等のうち、父母の所得金額を超える者(2人以上いる場合は、所得金額が最多の者)
(2) ひとり親世帯(母子、父子世帯)においては、父又は母とする。ただし、父又は母の所得金額がともに38万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者等のうち、父又は母の所得金額を超える者(2人以上いる場合は、所得金額が最多の者)
(3) 前2号のいずれにも該当する者がいないときは、児童を健康保険等の扶養としている者又は家計の主宰者として認定することが適当と認められる者
(階層区分の改定)
第6条 階層区分の認定を行つた後、次に掲げる事実が生じ、父母又はそれ以外の扶養義務者等からの申出又は江差町子ども・子育て支援法施行細則(平成29年規則第12号)第14条の規定による支給認定申請内容の変更届等の提出があつたときは、その事実を確認の上、必要な階層区分の改定を行うものとする。
(1) 両親世帯の父母が別居した場合であつて、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき。ただし、家計の主宰者が父又は母に認定されている場合に限る。
ア 裁判所が発行する離婚調停に係る証明書の提出があつたとき。
イ 別居後3か月以上経過しており、ひとり親世帯とみなすことが適当であると認められるとき。
(2) ひとり親世帯が婚姻により両親世帯になつたとき。
(3) 新たに同居した父母以外の扶養義務者を家計の主宰者として認定したとき。
(4) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなつたと認められるとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯となつたとき、又は被保護世帯でなくなつたとき。
(6) 階層区分の認定を行つた課税状況に変更があつたとき。
(7) その他階層区分の認定を行つた根拠となる事実に変更があつたとき。
2 前項各号に掲げる事実が生じたにもかかわらず、申出等がない場合であつても、町長が必要と認めるときは、当該事実の認定により階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層区分認定の時期及び改定の適用)
第7条 階層区分の認定は、原則として各月初日の児童の属する世帯の状況により行うものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年度保育料の階層区分の認定から適用する。
附則(令和元年訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。