○江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成28年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令及び江差町立保育所条例(昭和34年条例第1号)第7条並びに江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について、必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、次号に掲げる理由があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの
(2) その他町長が認めたもの
(利用者負担額の日割計算)
第5条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによつて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(江差町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の通知)
第6条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、保育料決定通知書又は保育料変更通知書により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが法第19条第2号に規定する教育・保育給付認定子どもとなつたことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の納付)
第7条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育について適用する。
附則(令和元年規則第13―3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第16―1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
ひとり親世帯等 | 左記以外の世帯 | |||||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||||
多子カウント年齢制限なし | 第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 第1子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第3 | 市町村民税均等割額のみの世帯 | 第1子 | 7,800円 | 7,700円 | 15,600円 | 15,400円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第4 | 市町村民税所得割の額 | 48,600円未満 | 第1子 | 9,000円 | 9,000円 | 18,500円 | 18,300円 | |
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第5 | 48,600円以上 57,700円未満 | 第1子 | 9,000円 | 9,000円 | 23,000円 | 22,600円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
多子カウント年齢制限あり(小学校就学前) | 57,700円以上 67,000円未満 | 第1子 | 9,000円 | 9,000円 | 23,000円 | 22,600円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第6 | 67,000円以上 77,100円以下 | 第1子 | 9,000円 | 9,000円 | 28,000円 | 27,600円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
77,101円以上 97,000円未満 | 第1子 | 28,000円 | 27,600円 | 28,000円 | 27,600円 | |||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第7 | 97,000円以上 140,000円未満 | 第1子 | 30,000円 | 29,600円 | 30,000円 | 29,600円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第8 | 140,000円以上 169,000円未満 | 第1子 | 33,000円 | 32,600円 | 33,000円 | 32,600円 | ||
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||
第9 | 169,000円以上 235,000円未満 | 第1子 | 36,000円 | 35,100円 | 36,000円 | 35,100円 | ||
第2子 | 18,000円 | 17,550円 | 18,000円 | 17,550円 | ||||
第10 | 235,000円以上 301,000円未満 | 第1子 | 38,000円 | 37,100円 | 38,000円 | 37,100円 | ||
第2子 | 19,000円 | 18,550円 | 19,000円 | 18,550円 | ||||
第11 | 301,000円以上 | 第1子 | 40,000円 | 39,100円 | 40,000円 | 39,100円 | ||
第2子 | 20,000円 | 19,550円 | 20,000円 | 19,550円 | ||||
備考
1 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328号の規定によつて課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第21条に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額とする。)をいう。
2 多子世帯に係る年齢制限等については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条及び第14条の2の規定に基づくものとする。
3 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
4 4月から8月までの月分の利用者負担額にあつては前年度分の所得割の額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあつては当該年度分の所得割の額を基に決定するものとする。
5 この表におけるひとり親世帯等とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「寡婦福祉法」という。)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯(第1項各号のいずれかに該当する者で現に児童を扶養している者の属する世帯を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身体障害者福祉法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。以下「療育手帳制度要綱」という。)に定める療育手帳の交付を受けた者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特別児童扶養手当法」という。)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国民年金法」という。)に定める障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
6 多子世帯の児童が入所する場合において、第3子以降は無償とする。
7 この利用者負担額のほか、各施設により教材費や行事費などの実費徴収・上乗せ徴収の負担がある場合がある。
8 この表において、「標準時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の時間をいい、「短時間」とは、規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の時間をいう。
9 第5条に規定する利用者負担額の日割り計算は、次の算式によるものとする。
(1) 月途中入所の場合
利用者負担額月額÷25日×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)
(2) 月途中退所の場合
利用者負担額月額÷25日×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)