○江差町母子保健法施行細則
平成29年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び施行規則において使用する用語の例による。
(母子健康手帳の交付)
第4条 町長は、前条の規定による届出を受理したときは、法第16条第1項の規定により届出者に母子健康手帳を交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第5条 前条の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を紛失し、又は毀損したときは、町長にその旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(低体重児の届出)
第6条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出生時の体重
(4) 産婦の妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名、年齢、電話番号その他連絡方法
(6) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係
(7) その他参考となる事項
(養育医療の申請等)
第7条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、江差町養育医療の給付等に関する規則(平成25年規則第9号)によるものとする。
(様式の変更)
第8条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(虐待予防等)
第9条 町長は、母子保健施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳幼児の虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意することとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
