○江差町学童一時保育事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第12―9号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、急病、育児疲れ等に伴い一時的に家庭保育が困難となる学童に対する一時的な保育事業(以下「学童一時保育事業」という。)を実施することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 学童一時保育事業の実施主体は江差町とする。
(事業内容)
第3条 学童一時保育事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の就労形態等により、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育
(3) 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担の解消その他の私的理由により一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育
(対象児童)
第4条 学童一時保育事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者で江差町立小学校に就学している児童とする。
(1) 小学校の授業終了後等に、前条に規定するいずれかの理由により、家庭での保育に欠ける児童
(2) その他町長が必要と認める児童
(実施施設)
第5条 学童一時保育事業を実施する施設は、江差町学童保育所設置条例(平成12年条例第9号)第2条に規定する学童保育所とする。
(利用時間)
第6条 学童一時保育事業の利用時間は、江差町学童保育所設置条例施行規則(平成12年規則第6号。以下「規則」という。)第9条第1項第1号に規定する時間とする。ただし、1児童につき利用できる日数は、おおむね週2日及び1月あたり10日以内とする。
(休業日)
第7条 学童一時保育事業の休業日は、規則第9条第1項第2号に規定する日とする。
(利用の申請)
第8条 学童一時保育事業を利用しようとする保護者は、緊急の場合を除き利用日の5日前までに学童一時保育利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 児童が学童一時保育事業の利用対象とならなくなつたとき。
(2) 児童の疾病その他の理由により、学童一時保育事業による保育が不適当となつたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の全額受給世帯
(3) その他町長が必要と認める世帯
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか一時保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成24年告示第12―9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第67―1号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成29年告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に、現に提出されている改正前の江差町学童保育所一時保育事業実施要綱の様式により使用されている書類は、改正後の江差町学童一時保育事業実施要綱の様式によるものとみなす。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料(日額) | 備考 |
学校の授業日における保育 | 400円 | |
学校の休業日における保育 | 800円 | 半日利用の場合は、400円 |


