○江差町学童保育所設置条例
平成12年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、留守家庭の児童の健全育成を図るため、江差町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び定員)
第2条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
江差町なかよし児童会 | 江差町字本町170番地 | 30名 |
江差町つばさ児童会 | 江差町字南浜町370番地 | 25名 |
江差町にじいろ児童会 | 江差町字水堀町147番地 | 25名 |
(開設期間)
第3条 学童保育所の開設期間は、新学期開始日から3学期終了日までとする。
(職員)
第4条 学童保育所に、学童の育成指導について、熱意を有し、教員の資格もしくは保育士の資格を有する者または、学童の健全育成に一定の知識と経験を有する支援員をおく。
(入所学童の範囲)
第5条 入所学童は、第2条に定める入所定員の範囲内とし、江差町立小学校に就学している児童とする。
(入所及び退所)
第6条 入所を必要とする学童を学童保育所に入所させようとするときは、その保護者は、町長の定めるところにより所定の手続きをしなければならない。退所するときもまた同様とする。
(費用の納付)
第7条 前条の規定により入所した学童の保護者は、別に定めるところにより保育に要する費用を毎月納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、学童保育所の設置に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。