○江差町ぬくもり保養センター無料送迎バス運行事業実施要綱

平成28年10月21日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、ぬくもり保養センター設置条例(平成17年条例第16号)に規定するぬくもり保養センターの利用者の利便性を向上させ、温泉を活用した高齢者の健康及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。ただし、町長が適当と認める場合には、社会福祉法人等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 江差町福祉バスを用いて、ぬくもり保養センターの利用のための送迎バスを江差町内に限り運行する。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、江差町に在住するおおむね65歳以上の高齢者であつて、入浴に支障がない者とする。

(運行)

第5条 送迎バスの運行日程、停留場所、発車時刻等については、別に定めるものとする。

2 町長は、天候及び諸事情等により送迎バスの運行を中止することができる。この場合において、速やかに運行の中止を利用者に周知するものとする。

(利用の制限)

第6条 町長は、送迎バスの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者を送迎バスに乗車させないことができる。

(1) 公序良俗に反する行為等がみられた場合

(2) 送迎バスの運行管理上必要な指示に反する行為があつた場合

(3) 送迎バスの定員を超えて乗車しようとする場合

(利用料金)

第7条 送迎バスの利用料金は、無料とする。

(利用者名簿)

第8条 町長は、この事業の実施に当たつて、利用者名簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(実施体制)

第9条 この事業の実施に関しては、高齢者対策事務を所管する担当課において実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

江差町ぬくもり保養センター無料送迎バス運行事業実施要綱

平成28年10月21日 告示第85号

(平成28年10月21日施行)