○ぬくもり保養センター設置条例
平成17年12月15日
条例第16号
ぬくもり保養センター条例(平成8年江差町条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、温泉を利用し、地域住民の健康及び福祉の増進を図り、憩いと交流の場として、地域の活性化を図るため、ぬくもり保養センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 ぬくもり保養センター
位置 檜山郡江差町字尾山町126番地
(管理)
第3条 町長は、センターの清潔保持に努めるとともに、センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の快適な利用のため、適正かつ円滑な管理運営を図らなければならない。
(営業時間)
第4条 センターの営業時間は午前11時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 センターの休業日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日)とする。
(2) 町長は、特別の理由があると認めたときは、臨時に休業日を定めることができる。
(使用料)
第6条 使用者は、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害する行為
(2) 施設、付属設備及び備品を破損若しくは汚損又は滅失する行為
(3) その他管理運営上支障があると認められる行為
(入浴の制限)
第9条 次の各号に該当する者は、入浴を拒否することができる。
(1) 感染症の疾病にかかつている者
(2) 泥酔している者
(3) その他の入浴者の入浴に支障を与える恐れがあると認められる者
(脱衣及び下足等の保管)
第10条 町長は使用者に対して、脱衣、下足及び貴重品の保管に際し、紛失又は損傷等のないよう適切な指導に努めなければならない。
2 使用者は、脱衣、下足及び貴重品の保管に際し、責任をもつて所定の場所に保管するものとする。
(販売行為等の禁止)
第11条 町長は、許可を受けた者以外、センター又はセンターの敷地内において、物品の販売、寄付の要請、その他これらに類する行為を禁止することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により、建物又はその付属施設、若しくは物品等を破損又は滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ないと認めたときはこの限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月14日から施行する。
別表(第6条関係)
1 貸室料
室名 | 面積(m2) | 1時間当たりの使用料(円) | 適用 |
和室 | 26.4 | 200円 |
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備考
1 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。
2 営利を目的とする使用の場合の基本使用料は5割増しとする。ただし、町外業者については10割増とする。
3 準備又は撤収等のため、各室を使用するときの基本使用料は5割減額とする。
4 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。
5 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。
6 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。
2 入浴料
利用区分 | 利用料金 | |
1回券 | 12歳以上の者(大人) | 440円 |
6歳以上12歳未満の者(中人) | 140円 | |
70歳以上の者 | 220円 | |
3歳以上6歳未満の者(小人) | 100円 | |
回数券 (11回券) | 12歳以上の者(大人) | 4,400円 |
6歳以上12歳未満の者(中人) | 1,400円 | |
70歳以上の者 | 2,200円 | |
3歳以上6歳未満の者(小人) | 1,000円 | |