○江差町障がい者地域自立支援協議会設置要綱
平成28年3月30日
告示第20号
江差町地域自立支援協議会設置要綱(平成20年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、障害者福祉に関する関係者による支援及び連携に関する協議を行うために、江差町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。なお、協議会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第14条に規定する相談及び紛争の防止等を行うとともに、同法第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会の役割を担う。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 江差町における障害者支援体制の整備に関すること。
(2) 江差町の障害福祉に係る計画の策定、評価等に関すること。
(3) 障害を理由とする差別解消の推進に関すること。
(4) 江差町における医療的ケア児等の支援に関すること。
(5) その他、障害福祉の推進に関すること。
(構成及び委員)
第3条 協議会は、江差町内で活動する障害者福祉団体、障害者福祉サービス事業所及び関係行政機関等の障害者に関係する団体等(以下「関係団体」という。)で構成する。
2 協議会委員は、協議会を構成する関係団体の代表者又は関係団体で選出された者とする。
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 会長及び副会長の任期は3年以内とする。ただし、再選を妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、障害福祉に関する事項を所管する課において処理する。
(謝礼)
第7条 協議会委員には、江差町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第8号)に準じて謝礼を支給する。
(秘密の保持)
第8条 協議会を構成する全ての委員及び事務局員は、協議会において知り得た個人の情報及びその他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和元年告示第57号)
この告示は、令和1年12月1日から施行する。