○江差町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第75号

江差町日中一時支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応する日常的な訓練等を行うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービスとの併用はできないものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者又は本人の障害の状況、介護者の状況、介護者等の状況及び利用目的等を勘案して、支援が必要と町長が認めた者とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により決定の通知を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、日中一時支援事業利用変更届(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為は認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(別記様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業に要する費用)

第8条 事業に要する費用は、別表第1に定める額とする。

(利用者負担)

第9条 利用者等は、前条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を負担するものとし、町長又は要綱第5条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者である場合は、費用の負担はないものとする。

3 第1項の規定により支払う額の負担上限月額は、別表第2に定める額とする。

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この要綱に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(別記様式第5号)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の様式は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(平成29年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。

別表第1(第8条関係)

利用者区分

障害支援区分

利用時間

事業に要する費用

障害者

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分3

4時間未満

1,410円

4時間以上8時間未満

2,810円

8時間以上

4,210円

区分4

4時間未満

1,560円

4時間以上8時間未満

3,120円

8時間以上

4,680円

区分5

4時間未満

1,890円

4時間以上8時間未満

3,780円

8時間以上

5,670円

区分6

4時間未満

2,220円

4時間以上8時間未満

4,440円

8時間以上

6,660円

障害児

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,480円

4時間以上8時間未満

2,960円

8時間以上

4,440円

区分3

4時間未満

1,890円

4時間以上8時間未満

3,780円

8時間以上

5,670円

別表第2(第9条関係)

区分

市町村民税課税状況

負担上限月額

生活保護世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

10,000円

一般

市町村民税課税世帯

20,000円

(備考) 市町村民税の課税世帯又は非課税世帯の範囲は、給付決定に係る障害者等の属する世帯全員とする。

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江差町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第75号

(平成29年9月15日施行)