○江差町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成27年12月30日
告示第75号
江差町日中一時支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する日常生活支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 前条の目的を達成するため、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応する日常的な訓練等を行うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービスとの併用はできないものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者又は本人の障害の状況、介護者の状況、介護者等の状況及び利用目的等を勘案して、支援が必要と町長が認めた者とする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為は認められたとき。
(事業に要する費用)
第8条 事業に要する費用は、別表第1に定める額とする。
(利用者負担)
第9条 利用者等は、前条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を負担するものとし、町長又は要綱第5条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者である場合は、費用の負担はないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
別表第1(第8条関係)
利用者区分 | 障害支援区分 | 利用時間 | 事業に要する費用 |
障害者 | 区分1 | 4時間未満 | 1,230円 |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,410円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,810円 | ||
8時間以上 | 4,210円 | ||
区分4 | 4時間未満 | 1,560円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,120円 | ||
8時間以上 | 4,680円 | ||
区分5 | 4時間未満 | 1,890円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,780円 | ||
8時間以上 | 5,670円 | ||
区分6 | 4時間未満 | 2,220円 | |
4時間以上8時間未満 | 4,440円 | ||
8時間以上 | 6,660円 | ||
障害児 | 区分1 | 4時間未満 | 1,230円 |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,480円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,960円 | ||
8時間以上 | 4,440円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,890円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,780円 | ||
8時間以上 | 5,670円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 市町村民税課税状況 | 負担上限月額 |
生活保護世帯 | ― | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 10,000円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 20,000円 |
(備考) 市町村民税の課税世帯又は非課税世帯の範囲は、給付決定に係る障害者等の属する世帯全員とする。





