○江差町地域生活支援事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する者をいう。

(2) 難病患者 前号のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である者であつて18歳以上であるものをいう。

(3) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する者をいう。

(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(5) 事業者 第5条の規定により委託を受けた者をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) 日常生活支援事業(日中一時支援事業)

(12) 権利擁護支援事業(障害者虐待防止対策支援事業)

(実施主体)

第4条 前条に掲げる事業の実施主体は、江差町とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この要綱の目的を達成するため、第3条に掲げる事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託又は補助することができるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、第3条に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

江差町地域生活支援事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第67号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月30日 告示第67号