○江差町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第74号

江差町地域活動支援センター事業実施要綱(平成22年要綱第2―7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、地域活動支援センターにおいて障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。ただし、実施に当たつては、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、八雲町、奥尻町(以下、「構成町」という。)で構成する南檜山障害者地域共同作業所運営協議会を設置し、運営に関する協議を行うものとする。

2 町は、この事業の適切な事業運営ができると認められる法人等に事業を委託するものとする。

(運営経費)

第3条 地域活動支援センターの運営経費は、利用者の利用料、構成町の負担金その他の収入をもつてあてる。

(利用対象者及び利用者負担)

第4条 この事業の対象者及び利用者負担額は、南檜山障害者地域共同作業所運営協議会で定めるものとする。

(事業内容等)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、利用者の障害や適性状況に応じて実施するものとする。

(1) 創作的活動 スポーツ、レクリエーシヨン、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助及び作業の提供

(2) 生産活動 地域の実情及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供。なお、作業種目の選定に当たつては、作業に伴う危険防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。

(3) 地域活動 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、当事者の自主的な活動の支援又は地域との交流等を図るための場や機会の提供

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により決定の通知を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、地域活動支援センター事業利用変更届(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為は認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター事業利用決定取消通知書(別記様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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江差町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)