○江差町障害者等移動支援事業実施要綱
平成27年12月30日
告示第73号
江差町移動支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別支援型
個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の介護給付に基づく個別給付でサービスを受けられる外出
(4) 社会通念上適当でない外出
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等又はこれに準ずる者として町長が認めた者及び障害者総合支援法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者等のうち、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動支援の必要があると町長が認めた者とする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 本事業の要件を満たさなくなつた場合
(2) 利用者が町外へ転出した(する)場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められた場合
(利用者負担)
第9条 利用者等は、前条に規定する費用に100分の10を乗じて得た額を負担するものとし、町長又は要綱第5条の規定による委託を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に支払うものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者である場合は、費用の負担はないものとする。
(実績報告)
第10条 指定事業者は、事業を実施した月の翌月15日までに当該月分の実績記録票等により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
別表第1(第8条関係)
利用時間 | 事業に要する費用 |
30分未満 | 2,300円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 |
3時間以上 | 8,750円に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円加算した額 |
利用時間帯による加算 | 次に掲げる時間帯に利用した場合は、当該利用に係る時間の費用に25/100を加算するものとする。ただし、1円未満の端数が出た場合はこれを切り捨てるものとする。 早朝(午前6時から午前8時) 夜間(午後6時から午後9時) |
別表第2(第9条関係)
区分 | 市町村民税課税状況 | 負担上限月額 |
生活保護世帯 | ― | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 10,000円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 20,000円 |
(備考) 市町村民税の課税世帯又は非課税世帯の範囲は、給付決定に係る障害者等の属する世帯全員とする。





