○江差町障害者住宅改修費助成事業実施要綱
平成27年12月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(1) 下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であつて障害等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢機能障害2級以上の者
(2) 難病患者にあつては、下肢又は体幹機能に障害のある者
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主から改修に対する承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
2 住宅改修費の給付は、同一の者については、原則として1回限りとするものとする。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 難病患者は、申請書に医師意見書(別記様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。
3 申請者は、前各項に規定する申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付等決定者(生活保護世帯に属する者を除く。)は、当該給付等に要する費用に100分の10を乗じて得た額を業者に直接支払うものとする。ただし、当該費用が20万円を超える場合は、20万円に100分の10を乗じて得た額及び20万円を超える額の合計額を負担するものとする。
(費用の請求)
第10条 町長は、業者から住宅改修等に係る費用の請求があつたときは、当該住宅改修等に要した費用から前条の規定により給付等決定者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該住宅改修に要した費用は20万円を限度とし、業者は請求書に給付券を添付するものとする。
(費用の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、住宅改修費の給付等の状況を明確にするため、住宅改修費給付申請処理簿(別記様式第7号)を整備するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 市町村民税課税状況 | 負担上限額(円) |
生活保護世帯 | ― | 0 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 10,000 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 20,000 |








