○江差町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第71号

江差町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成22年要綱第2―5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の者又は自立支援給付の支給決定を受けた者をいう。

2 前項の「自立支援給付の支給決定を受けた者」の規定は、他市町村で給付又は貸与の対象となる用具の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、別表第1に掲げる障害者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、この事業の対象者から除くものとする。

(用具の種目)

第4条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に必要に応じて医師意見書(別記様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 難病患者は、申請書に医師意見書を添えて町長に申請しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、調査書(別記様式第3号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記様式第4号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(別記様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 用具の給付等を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用(別表第1の基準額以下の場合は給付等に要する費用の額)に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を業者に直接支払うものとする。ただし、当該費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、当該基準額に100分の10を乗じて得た額及び基準額を超える額の合計額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者である場合は、費用の負担はないものとする。

3 第1項の規定により支払う額の負担上限月額は、別表第2に定める額とする。

(費用の請求)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とし、業者は請求書に給付券を添付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は給付等決定者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(申請手続の特例)

第13条 町長は、当該障害者等の申請の手続の利便を考慮し、収尿器を除く排泄管理支援用具及び動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)のセンサーについては、次のとおり取り扱うことができるものとする。

(1) 暦月を単位として1か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 給付券は、申請1回につき半年分まで一括交付すること。

(3) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付申請処理簿(別記様式第7号)を整備するものとする。

2 町長は、前項の台帳を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(添付書類の省略)

第15条 町長は、この要綱に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(別記様式第8号)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の様式は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第9条、第10条関係)

種目

対象者

基準額(円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

・寝たきりの状態にある難病患者

154,000

8年

特殊マット

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

・寝たきりの状態にある難病患者

19,600

5年

特殊尿器

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

・自力で排尿できない難病患者

67,000

5年

入浴担架

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

・下肢機能又は体幹機能に障害のある難病患者

82,400

5年

体位変換器

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

・寝たきりの状態にある難病患者

15,000

5年

移動用リフト

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

・下肢機能又は体幹機能に障害のある難病患者

159,000

4年

訓練イス

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

33,100

5年

訓練用ベッド

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者

・下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

159,200

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

・下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

・入浴に介助を要する難病患者

90,000

8年

便器

・下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

・常時介護を要する難病患者

便器 4,450

手すり 5,400

8年

歩行補助つえ(T字状・棒状)

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

木製 2,200

軽金属製 3,000

3年

装具対応靴

・下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で下肢装具を装着している者。

・下肢装具を装着している難病患者

25,000

2年

移動・移乗支援用具

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

・下肢が不自由な難病患者

60,000

8年

頭部保護帽

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

スポンジ・皮を主材料とするもの 15,200

3年

スポンジ・皮・プラスチックを主材料とするもの 36,750

防音保護具

・療育手帳の交付を受けている者であつて、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であつて、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。)を有し、発達障害を専門とする医師又は言語聴覚士の意見書により、日常生活上必要と認められる者

耳栓型 2,000

1年

耳覆型 15,000

5年

特殊便器

・上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行つても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

・上肢機能に障害のある難病患者

151,200

8年

火災警報器

・障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であつてそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

15,500

8年

自動消火器

・障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であつてそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

・火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

28,700

8年

電磁調理器

・視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

・視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

・聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

・腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

51,500

5年

ネブライザー(吸入器)

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて、必要と認められる者

・呼吸機能に障害のある難病患者

36,000

5年

電気式たん吸引器

・呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて、必要と認められる者

・呼吸機能に障害のある難病患者

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

・医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)及び難病患者

17,000

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

・呼吸器機能障害2級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて必要と認められる者

・呼吸器機能に障害のある難病患者

157,500

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)のセンサー)

・呼吸器機能障害2級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて必要と認められる者

・呼吸器機能に障害のある難病患者

月額7,300

盲人用体温計(音声式)

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

9,000

5年

盲人用体重計

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

18,000

5年

盲人用血圧計

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

15,000

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

・肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であつて、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

98,800

5年

情報・通信支援用具

・上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

ソフト

100,000

5年

付属機器

4年

点字ディスプレイ

・視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であつて、必要と認められる者

383,500

6年

点字器

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

(標準型)

真鍮板製 10,400

プラスチック製 6,600

7年

(携帯用)

アルミニウム製 7,200

プラスチック製 1,650

5年

点字タイプライター

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

録音再生 85,000

再生専用 35,000

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

・視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

・視覚に障害を有する視覚障害者(児)であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

198,000

8年

盲人用時計

・視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

触読時計 10,300

音声時計 13,300

10年

聴覚障害者用通信装置

・聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

71,000

5年

聴覚障害者用情報受信装置

・聴覚障害者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

6年

人工喉頭

・喉頭を摘出した音声・言語機能障害者(児)。ただし、電動式喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、必要のある者

笛式 5,000

4年

電動式 70,100

5年

点字図書

・視覚に係る障害のある者

点字図書価格

排泄管理支援用具

収尿器

・高度の排尿機能障害のある者

(男性用)

普通型 7,700

簡易型 5,700

(女性用)

普通型 8,500

簡易型 5,900

1年

ストマ用装具

・ストマを造設されている者

消化器系 月額8,858

尿路系 月額11,639

紙おむつ等

・ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難な者

月額12,000

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

町長が別に定める。

200,000

(備考)本表中の難病患者等とは、障害者総合支援法第4条第1項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者であつて18歳以上であるもの」及び児童福祉法第4条第2項で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」をいう。

別表第2(第9条関係)

区分

市町村民税課税状況

負担上限月額

生活保護世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

10,000円

一般

市町村民税課税世帯

20,000円

(備考) 市町村民税の課税世帯又は非課税世帯の範囲は、給付決定に係る障害者等の属する世帯全員とする。

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江差町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)