○江差町意思疎通支援事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第70号

江差町コミュニケーション支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳等を行う者で北海道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいは、これと同等程度の能力を有すると町長が認めた者とする。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができるものは、町が援護の実施者となつている聴覚障害者等で手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣対象事項等)

第4条 手話通訳者等の派遣の対象とする事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健、医療、福祉に関すること。

(2) 社会経済、契約、官公庁等における手続に関すること。

(3) 児童の保育、教育等に関すること。

(4) 地域生活における人間関係に関すること。

(5) 雇用、労働に関すること。

(6) スポーツ、文化、教養に関すること。

(7) 司法、権利に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等の派遣を受けることができないものとする。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治活動や宗教活動に関すること。

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

3 手話通訳者等を派遣する地域は、江差町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣の申請及び決定等)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する1週間前までに意思疎通支援事業利用申請書(別記様式第1号)等によりを町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリ等により申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定書等により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により手話通訳者等の派遣を決定したときは、手話通訳者等依頼書(別記様式第2号)により、手話通訳者等の依頼を行うものとする。

(報告)

第6条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月の15日までに手話通訳者派遣業務実績報告書等により、町長に報告しなければならない。

(利用者負担)

第7条 手話通訳者等の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たつては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもつて活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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江差町意思疎通支援事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第70号

(平成28年1月1日施行)