○江差町相談支援事業実施要綱
平成27年12月30日
告示第68号
江差町相談支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、障害者、障害児、障害児の保護者及び障害者又は障害児の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営
(利用者負担)
第3条 相談支援事業に係る利用者負担は、無料とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。