○江差町相談支援事業実施要綱

平成27年12月30日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第3条に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)について、地域生活支援事業実施要綱に定めるもののほか、障害者、障害児、障害児の保護者及び障害者又は障害児の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(利用者負担)

第3条 相談支援事業に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

江差町相談支援事業実施要綱

平成27年12月30日 告示第68号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月30日 告示第68号