○江差町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第29―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町空き家等の適正管理に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 空き家等を放置することにより人の生命、身体又は財産に害を及ぼすことが確実な場合において、緊急の必要があり、第1項に規定する手続をとる時間の余裕がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができるものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。









