○江差町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第29―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町空き家等の適正管理に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(別記様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第3条 条例第6条第1項の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理に関する助言及び指導書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第7条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

(意見を述べる機会の付与等)

第5条 条例第8条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、公表に対する意見書(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、意見書を提出しようとする者の任意の書類による提出は妨げない。

(安全代行措置)

第6条 町長は、条例第9条の同意を得た場合には、当該所有者等から同意書兼誓約書(別記様式第7号)を徴するものとする。

(行政代執行)

第7条 条例第10条の規定による代執行は、所有者等に対して履行期限を定めた空き家等の適正管理に関する戒告書(別記様式第8号)を通知し、所定の期限までになおその義務を履行しない者に対し、空き家等の適正管理に関する代執行令書(別記様式第9号)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行に当たつては、執行責任者が立会い、その者が執行責任者であることを示す代執行責任者証(別記様式第10号)を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 空き家等を放置することにより人の生命、身体又は財産に害を及ぼすことが確実な場合において、緊急の必要があり、第1項に規定する手続をとる時間の余裕がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができるものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第29号の2

(平成31年4月26日施行)