○江差町空き家等の適正管理に関する条例

平成28年3月14日

条例第6号

(目的)

第1条 空き家等の適正管理に関し、空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、特定空き家等となつたとき又はその恐れがあるときの措置について必要な事項を定めることにより、地域における生活環境の保全を図り、安全で安心できる暮らしの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)及びその敷地で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 特定空き家等 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。

 老朽化又は台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又はその一部が飛散する恐れのある危険な状態

 不特定の者に侵入される恐れがあるなど、防火又は防犯上不適切な状態

 動物・昆虫等が繁殖し、周囲の生活環境を阻害し又は阻害する恐れがある状態

 その他、管理上著しい支障を及ぼす恐れがあると町長が認める状態

(3) 所有者等 町内に所在する空き家等の所有者、占有者、又は管理者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは通勤・通学する者又は町内に滞在する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、特定空き家等にならないよう、自らの責任において適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は、特定空き家等の状態にあると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(立入調査等)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があつたとき、又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入らせ、当該空き家等の所有者等及び危険な状態の程度等に関し調査を行わせることができる。

(助言、指導及び勧告)

第6条 町長は、前条の調査により特定空き家等であると認めるとき、又はその恐れがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお、当該空き家等が特定空き家等の状態にあるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく特定空き家等の状態であると認めるときは、当該所有者等に対し履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 町長は、前条の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、江差町公告式条例(昭和30年江差町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又はその他の方法により実施する。

3 町長は、前項の規定により公表するときは、事前に当該公表に係る所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(安全代行措置)

第9条 町長は、助言・指導・勧告又は命令を行つた場合において、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。この場合において、当該措置に係る費用は所有者等の負担とする。

(行政代執行)

第10条 町長は、第7条の規定による命令を受けた所有者等がこれを履行しない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係機関に空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

江差町空き家等の適正管理に関する条例

平成28年3月14日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)