○江差町逆川森林公園条例施行規則
平成28年3月14日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江差町逆川森林公園条例(平成28年江差町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 条例第3条第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。




