○江差町逆川森林公園条例施行規則

平成28年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、江差町逆川森林公園条例(平成28年江差町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、江差町逆川森林公園内行為許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は許可の可否を決定し、その決定について江差町逆川森林公園内行為許可(不許可)(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(行為の変更許可申請)

第3条 条例第3条第2項の規定により行為の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、江差町逆川森林公園内行為変更許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は許可の可否を決定し、その決定について江差町逆川森林公園内行為変更許可(不許可)(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第4条第1項又は第2項の規定により森林公園の利用を制限し、又は条例第3条第4項の許可の条件を変更し、若しくは同条第2項の許可を取り消した場合は、江差町逆川森林公園内行為許可取消等通知書(別記様式第5号)により許可を受けた者に通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 条例第3条第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町逆川森林公園条例施行規則

平成28年3月14日 規則第6号

(平成31年4月26日施行)