○江差町逆川森林公園条例
平成28年3月14日
条例第11号
(設置)
第1条 森林の優れた景観のなか、町民が森林に親しみ、豊かな自然にふれあう憩いと交流の場とするため、森林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江差町逆川森林公園 | 江差町字鰔川町1125番地、1126番地、1130番地5、1216番地2、1217番地、1220番地の内 |
(行為の許可)
第3条 江差町逆川森林公園(以下「森林公園」という。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催し及び出店のために森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき、又は災害その他の事故のおそれがあると認められるときは、森林公園の利用を制限し、又は許可の条件を変更し、若しくは許可を取消すことができる。
3 前2項の規定により森林公園の利用を制限し、又は許可の条件を変更し、若しくは許可を取り消したことによって許可を受けた者に損害を生じても町長はその責を負わない。
(行為の禁止)
第5条 森林公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷又は汚損すること。
(2) 木竹の伐採又は植栽植物の採取若しくはこれらを損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷をすること。
(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(6) はり紙若しくは立て札をし又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外への車の乗り入れ又は止め置くこと。
(9) その他管理上支障となる行為
2 町長は、前項各号に該当する行為をした者又はその行為のおそれがあると認められる者に対し、行為の中止、原状回復又は森林公園から退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第6条 森林公園を利用する者は、施設を損傷し又は滅失した場合において原状回復できないときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第7条 町長は、森林公園の管理に関する業務を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。