○江差町公告式条例

昭和30年2月11日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は江差町役場の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 町規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会その他町長以外の町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 町規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

江差町公告式条例

昭和30年2月11日 条例第2号

(昭和49年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第3号