○江差町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成21年11月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下、「利用法」という。)及び江差町税条例施行規則(平成17年規則第19号。以下「規則」という。)第5条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせる事ができる申告等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は江差町税条例(昭和25年条例第21号。以下「条例」という。)の規定により納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び町長が町税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税電子化協議会が提供する都道府県又は市町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行わせるシステムをいう。
(3) 地方電子化協議会 都道府県及び市町村が地方税ポータルシステムの共同開発、共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(5) 電子証明書 電子署名を行つた者であることを確認するために作成された電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(6) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。
(7) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキユリテイの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
(8) 利用者用ソフトウエア 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行うための入出力用プログラムをいう。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他申告等について参考となるべき事項
3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウエアを提供するものとする。
4 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者ソフトウエアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなつたときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たつては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月30日から施行する。
附則(平成27年告示第64号)
この告示は、平成27年12月4日から施行する。
別表(第3条関係)
申告等 | 備考 |
給与支払報告 | 法第317条の6第1項及び第3項 |
給与支払報告等に係る給与所得者異動届出 | 法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項 |
公的年金等支払報告 | 法第317条の6第4項 |
退職所得に係る納入申告 | 法第328条の5第2項 |
退職所得者の特別徴収票の提出 | 法第328条の14 |
特別徴収切替申請 | 法第321条の5第2項 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 | 町長が必要と認める書類 |
法人町民税の申告 | 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第21項から第23項及び第321条の13第1項、条例第48条第1項 |
償却資産の申告 | 法第383条 |
税務代理における書面の届出等 | 税理士法第30条、第33条の2第1項及び第2項 |