○江差町税条例施行規則
平成17年10月1日
規則第19号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第5条の2)
第2節 賦課徴収(第6条~第19条)
第2章 各税
第1節 町民税(第20条~第22条)
第2節 固定資産税(第23条・第24条)
第3節 諸税(第25条~第30条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)地方税法施行令(昭和25年政令第24号。以下「政令」という。)地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び江差町税条例(昭和25年条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 町税に関する犯則事件の調査
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分
(書類の送達)
第3条 徴収金に関する書類は、郵便による送達若しくは町職員が行う交付送達又は公示伝達による。
(11) 納税義務承継届(法第9条及び第9条の3) 様式第11号
(12) 相続代表者指定届(法第9条の2) 様式第12号
(13) 相続代表者指定通知書(法第9条の2) 様式第13号
(14) 納付(納入)通知書(法第11条) 様式第14号
(15) 納付(納入)催告書(法第11条) 様式第15号
(16) 納期限変更告知書(法第13条の2) 様式第16号
(17) 強制換価の場合の道府県たばこ税の徴収通知書(法第13条の3) 様式第17号
(18) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(法第14条の16) 様式第18号
(19) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書(法第14条の16) 様式第19号
(20) 譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書(法第14条の18) 様式第20号
(21) 徴収猶予(期限延長)申請書(法第15条) 様式第21号
(22) 徴収猶予(期限延長)承認(却下)通知書(法第15条) 様式第22号
(23) 差押財産解除申請書(法第15条の2) 様式第23号
(24) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 様式第24号
(25) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 様式第25号
(26) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 様式第26号
(27) 交付要求書(保全)(法第16条の4) 様式第27号
(28) 交付要求通知書(保全)(法第16条の4) 様式第28号
(29) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び第17条の2) 様式第29号
(30) 過誤納金還付領収書(法第17条及び第17条の2) 様式第30号
(31) 書類送達記録簿(法第20条) 様式第31号
(32) 更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の11、第328条の9、第368条、第400条、第435条、第480条、第533条、第606条及び第701条の9) 様式第32号
(様式の補正)
第5条 この規則に定める様式の記載事項について、必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
(電子申告等)
第5条の2 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続きの簡素化を図るため、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の備付)
第6条 町税を賦課し、及び徴収するため、課税台帳(様式第33号)、その他必要な台帳を備えるものとする。
(随時に賦課する町税の納期)
第7条 随時に賦課する町の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の末日(12月にあつては、25日)までとする。
(不服申立)
第8条 町税に係る審査請求をする者は、審査請求書(様式第34号)によるものとする。
(担保提供による抵当権の設定登記又は抹消登記の嘱託)
第10条 前条の規定により担保の提供があつたときは、登記嘱託書により法務局に抵当権設定登記を嘱託する。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第11条 法第16条の2第1項前段の規定により町長が定める有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計金額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であつて、且つ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称を記載した特定割引小切手で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 提出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 提出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのための裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては、提出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては、支払人が委託者であるときは、町長を受取人とし、且つ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては、提出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては、支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのための裏書したもの
(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であつて、その取立てが特に確実と認められ、且つ、再委託金融機関を通じて取立てができるもの
(取立費用)
第12条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者から合わせて提供をうけなければならない。
(延滞金の免除)
第14条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項及び第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについて止むを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項及び第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は、納入金を納入しなかつたことについて、止むを得ない理由があると認める場合並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足金額を追徴されたことについて、止むを得ない理由があると認める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 納税者若しくは特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、止むを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による援助を受けるとき。
(3) 納税者若しくは、その者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業について多大な損害を受け、止むを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者の失職により、止むを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者若しくは特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、止むを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令、その他により身体を拘束されたため、納税をすることができなかつた事情があると認められるとき。
(8) 納税者の住所又は居所が不明なため、納税通知書又は督促状の送達に代え、公示伝達の方法によつた場合で、止むを得ない事情があると認められるとき。
(9) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。
(徴収の嘱託)
第16条 納税者又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在市町村長に対し、徴収嘱託書(様式第41号)により徴収を嘱託する。
(納税証明)
第17条 法第20条の10の規定による証明書の請求は、納税証明請求(様式第43号)によりしなければならない。
2 法第20条の10の規定による証明は、納税証明書(様式第44号)によるものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面について証明することを求められたときは、その書面によるものとする。
3 条例第18条の4の規定による証明書の交付手数料の徴収については、証明書1枚ごとに1件とする。この場合において、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度(法人については、事業年度、以下本項について同じ。)に係る町税に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
4 前項の手数料の徴収方法については、江差町手数料条例(平成16年江差町条例第6号)の規定を準用する。
(過誤納金の取扱)
第18条 過誤納金を法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により還付し、又は充当する場合には、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(様式第29号)により通知するものとする。
2 前項の規定は、政令第6条の13第2項の規定による還付又は充当の通知について準用する。
(書類の送達記録)
第19条 法第20条の規定により書類を送達した場合の確認記録は、書類送達記録簿(様式第31号)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によつて確認できる場合は、この限りでない。
第2章 各税
第1節 町民税
第2節 固定資産税
(4) 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(条例附則第10条の2) 様式第56号
第3節 諸税
(2) 軽自動車税納付義務免除申告書(法第11条の9) 様式第61号
(3) 軽自動車税(種別割)廃車届済証明 様式第62号
障害区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 5級 | |
音声機能障害又は言語機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |
上肢不自由 | 1級 2級 3級 | |
下肢機能障害 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹機能障害 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 3級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
腎臓機能障害 | 1級 3級 4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 3級 4級 | |
小腸機能障害 | 1級 3級 4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
肝臓機能障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
障害の区分 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
聴覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(これらの項症のうち、喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
(3) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神衛生センター又は精神鑑定医の判定の結果、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で、前2号の規定に該当する者を除く。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されている者に限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、又は療育手帳の交付を受けている者で、前3号の規定に該当する者を除く。)
(1) 標識 様式第63号
(2) 標識交付証明書 様式第64号
(標識の交付)
第28条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が町内にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、次号に掲げる規定は、当該号に定める日から適用する。
(1) 市町村民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第51号)を給与所得等に係る市町村民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第51号)に改め、市町村民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)(様式第51号)を給与所得等に係る市町村民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)(様式第52号)に改める規定 平成28年1月1日
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の江差町税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の軽自動車税について適用し、同日前の軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月17日から施行する。









































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様式第50号 削除












様式第59号(その1) 削除
様式第59号(その2) 削除
様式第59号(その3) 削除
様式第60号(その1) 削除











