○江差町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第24号

江差町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年要綱第12号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、江差町に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者および精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)第11条(保佐開始の審判)第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合及び江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号)第3条に規定する成年後見制度利用支援事業について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たつては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第15条)

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者および二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性ならびに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 町又は関係機関が行う各種施策およびサービスの利用ならびに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

2 前項第3号に規定する二親等内の親族がいない場合においては、四親等までの親族であつて、審判請求をする者の存在が明らかであるときは、審判請求を行わないことができるものとする。

(町民等の町長への通報)

第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立てを町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員

(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法に定める病院又は診療所の職員

(5) 地域保健法に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項により通報を受けた町長は、第2条の判断基準に基づき、対象者の状況及び親族等による審判請求を行う意思の有無等必要な調査を行い、成年後見等が必要と判断したときは、速やかに審判の請求を行うものとする。

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類および予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について、対象者または親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し、文書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、家事事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(別記様式第2号)により成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 江差町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住民基本台帳法」という。)の規定により江差町に住所等を記録又は登録している者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(2) 江差町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により江差町に住所等を記録又は登録している者のうち、成年後見人、保佐人又は補助人の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設等入所者 月額18,000円

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする成年被後見人等または成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産および収入が判る書類

2 町長は前項の申請を受理したときは内容を審査の上、助成の可否を決定し成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況および生活状況に変化があつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第11条 町長は成年被後見人等の資産状況もしくは生活状況の変化または死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、もしくは著しく変化したときは、助成を中止し、または助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(実施体制)

第13条 この事業の実施に関しては、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者それぞれの事務を所管する担当課において実施するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(江差町成年後見制度における町長申立てに係る要綱の廃止)

2 江差町成年後見制度における町長申立てに係る要綱(平成19年要綱第13号)は、廃止する。

(平成27年告示第69号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。

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江差町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)