○江差町障がい者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)第4条に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備及び江差町地域生活支援事業実施要綱(平成22年要綱第2―1号)第3条に規定する権利擁護支援事業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、江差町とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

(2) 障がい者虐待に関する地域・理解の普及啓発

(3) その他障がい者虐待に関する事業であつて、町長が適当と認めるもの

(障がい者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障がい者の虐待を防止し、併せて障がい者を養護する者に対する支援などを実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は「江差町障がい者虐待防止センター」とする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があつたときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式第1号)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、判定チーム(別表1)により判定する。

3 前項の判定において、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

4 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書(別記様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。また、その際は障害者虐待防止法第12条に基づき、障がい者虐待事案に係る援助依頼書(別記様式第3号)により所轄の警察署長に対し援助を求めることができる。

(障がい者虐待対応ケア会議)

第9条 前条第2項の規定に基づき、対応の緊急度を判定し、専門的見地からの意見が必要と認められるときは、別表1に掲げる者及び別表2に掲げる構成員の中から、その状況に応じて必要な構成員に出席を求め、障がい者虐待対応ケア会議を開催する。

(緊急一時保護)

第10条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たつては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第11条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(福祉施設への周知・啓発)

第12条 町長は、江差町地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)等と協力し、町内の福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障がい者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行う。

(使用者への周知・啓発)

第13条 町長は、自立支援協議会等と協力し、町内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)

第14条 町長は、自立支援協議会等と協力し、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行う。

2 町長は、教育委員会や医療機関等と協力し、町内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。

(秘密保持)

第15条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、江差町町民福祉課において処理する。

2 ただし、本要綱第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(事業報告)

第17条 本要綱第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、年度完了後、速やかに町長へ事業実績を報告しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(江差町高齢者等虐待防止対策事業実施要綱の廃止)

2 江差町高齢者等虐待防止対策事業実施要綱(平成24年告示第48号)は廃止する。

(平成27年告示第76号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年告示第33―1号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

別表1(第8条第2項関係)

チームリーダー

町民福祉課課長

サブリーダー

健康推進課課長

町民福祉課担当係長

健康推進課担当係長

メンバー

町民福祉課担当係員

健康推進課担当係員

その他関係職員

別表2(第9条関係)

障がい者虐待対応ケア会議構成員

(1)医療関係者

(2)法曹関係者

(3)警察関係者

(4)障がい福祉サービス事業者

(5)指定相談支援事業所の相談支援専門員

(6)障がい者相談員

(7)江差町社会福祉協議会職員等

(8)その他町長が必要と認める者

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江差町障がい者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第23号

(令和元年7月1日施行)