○江差町看護職員養成修学資金貸付条例施行規則

平成26年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町看護職員養成修学資金貸付条例(平成26年江差町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による修学資金の貸付の申請は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前年度に引き続き当該修学資金の貸付を受けようとする者については、第2号から第4号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の在学する養成施設(条例第2条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の長の推薦書。(入学する前に申請する場合は、入学決定通知書の写)

(2) 誓約書(別記第2号様式)

(3) 身上申告書(別記第3号様式)

(4) 戸籍謄本又は住民票

(5) その他町長が必要とする書類

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定するものとする。

2 町長は、条例第4条第2項の規定により貸付をすると決定した者に対しては別記第4号様式によりその旨を、貸付をしないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、条例第4条第2項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月交付する。ただし、特別の事情があると認められるときは、2箇月以上を併せて交付することができる。

2 貸付決定者は、修学資金の全部の貸付が終了したとき又は条例第6条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたときは、別記第5号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、町長が必要と認めたときは、道外において独立の生計を営む成年者とすることができる。

(返還明細書等)

第6条 借受者(条例第7条に規定する借受者を言う。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日から起算して20日以内に別記第6号様式の返還明細書を町長に提出しなければならない。この場合の返還期間は貸付期間を上限とする。

(1) 条例第8条ただし書きの規定に該当するとき。

(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、別記第7号様式の変更申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(届出)

第7条 借受者又は連帯保証人は、貸付を受けた修学資金の返還が終了するまでの間又は返還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨の届出書を、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 借受者が修学資金の貸付を受けることを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し、卒業し、又は修了したとき。

(5) 借受者が看護職員(条例第1条に規定する看護職員をいう。以下同じ。)として看護業務に従事し、従事場所を変更し、又は看護業務に従事しなくなつたとき。

(6) 借受者が条例第7条各号の規定に該当するとき。

(7) 借受者が条例第9条第1項各号の規定に該当するとき。

2 借受者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(看護業務従事状況報告)

第8条 借受者は、条例第7条第1号の規定に該当するに至るまでの間、毎年3月末日における看護業務従事の状況を別記第8号様式の報告書により、翌月15日までに、町長に報告しなければならない。

(在職期間の計算)

第9条 条例第7条第1号又は条例第10条第1号の規定による看護業務に従事した期間(以下「在職期間」という。)の計算については、借受者が当該看護業務に従事した日の属する月から当該看護業務に従事しなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとする。

(返還金等の納付)

第10条 条例第8条の規定による修学資金の返還及び条例第11条本文の規定による違約金の納入は、町長の発する納付書により、指定の期日までに納付するものとする。

(返還金の債務の履行の猶予)

第11条 条例第9条第2項又は、第3項の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記第9号様式の申請書にその事実を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予を決定するものとする。

3 町長は、条例第9条第2項又は第3項の規定により返還の債務の履行を猶予すると決定した者に対してはその旨を、返還債務の履行を猶予しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

(返還の債務の減免)

第12条 条例第10条の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記第10号様式の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。条例第11条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者についても、同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、条例第10条又は条例第11条ただし書の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

4 条例第10条の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、当該借受者が看護業務に従事した期間を修学資金の貸付を受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金が貸付されなかつた期間を除き、かつ、その期間が2年に満たないときは2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を当該借受者が返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

(貸付決定者台帳)

第13条 町長は、別記第11号様式の貸付決定者台帳を備え付け、常に修学資金の貸付状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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江差町看護職員養成修学資金貸付条例施行規則

平成26年3月18日 規則第1号

(令和7年12月15日施行)