○江差町看護職員養成修学資金貸付条例施行規則
平成26年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町看護職員養成修学資金貸付条例(平成26年江差町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の在学する養成施設(条例第2条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の長の推薦書。(入学する前に申請する場合は、入学決定通知書の写)
(2) 誓約書(別記第2号様式)
(3) 身上申告書(別記第3号様式)
(4) 戸籍謄本又は住民票
(5) その他町長が必要とする書類
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、条例第4条第2項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月交付する。ただし、特別の事情があると認められるときは、2箇月以上を併せて交付することができる。
(連帯保証人)
第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、町長が必要と認めたときは、道外において独立の生計を営む成年者とすることができる。
(1) 条例第8条ただし書きの規定に該当するとき。
(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。
(届出)
第7条 借受者又は連帯保証人は、貸付を受けた修学資金の返還が終了するまでの間又は返還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨の届出書を、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受者が修学資金の貸付を受けることを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し、卒業し、又は修了したとき。
(5) 借受者が看護職員(条例第1条に規定する看護職員をいう。以下同じ。)として看護業務に従事し、従事場所を変更し、又は看護業務に従事しなくなつたとき。
(6) 借受者が条例第7条各号の規定に該当するとき。
(7) 借受者が条例第9条第1項各号の規定に該当するとき。
2 借受者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予を決定するものとする。
(返還の債務の減免)
第12条 条例第10条の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記第10号様式の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。条例第11条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者についても、同様とする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。
3 町長は、条例第10条又は条例第11条ただし書の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
(貸付決定者台帳)
第13条 町長は、別記第11号様式の貸付決定者台帳を備え付け、常に修学資金の貸付状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。












