○江差町看護職員養成修学資金貸付条例
平成26年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、将来において江差町内の医療機関に助産師又は看護師(以下「看護職員」という。)として従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付し、もつて優秀な看護職員を育成するとともに、町内医療機関における看護業務人員の確保及び医療環境の充実を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 町は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条及び第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護職員養成所(以下「養成施設」という。)に在学し、又は入学が決定した者であつて、将来江差町に住民登録のうえ居住し、江差町内の医療機関に看護職員として従事しようとする者に対し、修学資金を貸付する。
(貸付金額等)
第3条 修学資金は、毎年度の予算の範囲内で貸付するものとし、貸付金額及び貸付期間は次のとおりとする。
(1) 貸付金額 月額100,000円以内
(2) 貸付期間 前条に規定する養成施設に在学期間中
2 修学資金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を定め、規則に定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、その内容を審査し、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、申請者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付の決定の取消し等)
第6条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸付の決定を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付した修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設卒業の資格に係る看護職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに江差町に住民登録のうえ居住し、町内医療機関において看護業務に従事した場合において、看護業務に従事した期間が引き続き5年に達したとき。
(2) 前号に規定するところにより看護業務に従事する期間中に当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなつたとき。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3箇月以内(返還の債務の履行が猶予されたときは、当該猶予期間満了後3箇月以内)に修学資金を返還しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、当該理由が生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間(返還の債務の履行が猶予されたときは、その期間を合算した期間)内に、月賦又は半年賦の均等払いの方法により、規則で定めるところにより、貸付を受けた修学資金を返還することができる。
(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたとき。
(2) 第7条第1号に規定するところにより免許取得後、速やかに江差町に住民登録のうえ居住し、町内の医療機関において看護業務に従事しなかつたとき。
(3) 第7条第1号に規定するところにより看護業務に従事した場合であつて、看護業務に従事した期間が引き続き5年に達しないうちに看護業務に従事しなくなつたとき。
(4) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。
(1) 第6条第1項の規定により修学資金の貸付の決定を取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき。
(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき。
(3) 第7条第1号の規定するところにより看護業務に従事しているとき。
2 借受者が災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められる場合には、町長は、必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。
3 借受者が疾病その他やむを得ない理由により看護業務(免許取得後最初に従事した看護業務に限る。)を中断するのやむなきに至つた場合において、当該中断の生じた日から1年以内(当該中断が当該借受者の出産又は当該借受者の子の養育に係る休業のためであるときは、町長が認める期間内)に再び看護業務に従事することが確実であると認められるときは、町長は、当該看護業務を中断する期間、その者の債務の履行を猶予することができる。
(返還の債務の減免)
第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸付した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(2) 死亡したとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難と認められるに至つたとき。
(違約金)
第11条 第8条の規定により貸付を受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その未納額につき年14.5パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(学業成績表等の届出)
第12条 借受者は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書又は生徒健康診断票の写しを町長に届けなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。