○江差町医師研究資金貸与条例施行規則
平成25年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町医師研究資金貸与条例(平成25年江差町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 現に申請者が勤務する医療機関の長の推薦書(別記様式第2号)
(4) 誓約書(別記様式第3号)
(1) 条例第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 貸与期間中に勤務期間の短縮若しくは辞職が生じたとき。
(3) 貸与を辞退したとき。
2 被貸与者が死亡したときは、被貸与者の相続人は、連帯保証人と連署の上、被貸与者死亡届(別記様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 前年までの分として既に貸与をした額
(2) 研究期間が1年に満たない年がある場合において、当該年において研究を行つた月数を12で除して得た数値を当該年における貸与額に乗じて得た額
2 前項の規定による一部免除の計算においては、1月に満たない月があるときは、これを1月として計算するものとし、1円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(借用証書の提出)
第12条 被貸与者は、研究資金を受領したときは、速やかに医師研究資金借用証書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(氏名住所変更の届出)
第13条 被貸与者は、氏名又は住所に変更があつたときは、氏名住所変更届(別記様式第17号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5―1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

















