○江差町医師研究資金貸与条例
平成25年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、北海道が江差町内に設置する病院(以下「道立江差病院」という。)に勤務する医師に対し、医療研究に必要な資金(以下「研究資金」という。)を貸与することにより、道立江差病院における医師の確保、資質向上及び医療の充実を図り、過疎地域の医療確保と将来にわたり過疎地域の自立促進に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 貸与対象者は、道立江差病院において北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第3号)第2条第1項に規定する勤務形態で勤務する医師(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修を受けている医師については除く。)であつて、1年以上継続して勤務する意志を有する者とする。
(研究資金の貸与期間と額)
第3条 研究資金を貸与する期間は、1回の研究につき3年以内とし、引き続き、研究資金の貸与を希望する場合は、3年以内の範囲内で貸与期間を更新することができる。
3 研究資金は、無利息で貸与するものとする。
(貸与の申請及び決定)
第4条 研究資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名を立て、規則に定めるところにより町長に申請するものとする。
2 町長は、前項に基づく申請があつたときは、その内容を審査の上、貸与を決定し、本人に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 前条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。
2 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて、規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。
(貸与方法)
第6条 町長は、第4条第2項の規定により研究資金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)からの請求により、研究資金を貸与するものとする。
2 研究資金は、貸与決定の時から研究期間が終了する間(以下「貸与期間」という。)、毎年貸与するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 条例第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 研究資金の貸与を辞退したとき。
(3) 偽り、その他不正の行為により貸与決定者となつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸与決定者として適当でないとき。
2 前項に規定する研究資金の返還(以下「返還債務」という。)については、利息を付さないものとする。
(返還の猶予)
第9条 町長は、被貸与者が災害、疾病及びその他やむを得ない理由により研究資金を返還することが困難であると認めるときは、当該事由の継続する期間に限り、返還債務の履行を猶予することができる。
(返還の免除)
第10条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、研究資金の返還を免除する。
(1) 貸与期間を継続して勤務したとき。
(2) 貸与期間に死亡したとき又は当該業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続することができなくなつたとき。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、貸与期間に被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由により業務を継続することができなくなつたと認められるときは、返還債務の一部を免除することができる。
(延滞利息の徴収等)
第11条 被貸与者は、研究資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、返還すべき日の翌日から返還までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合をもつて計算して得た額に相当する額の延滞利息を支払わなければならない。
2 町長は、被貸与者が研究資金を返還すべき日までに返還しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
医師免許取得経過年数 | 研究期間に応じた1年あたりの研究資金額 | |||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以降 | |
5年目以下 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 2,000,000円 | |
6年目以上 | 2,000,000円 | 2,500,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
研究期間は、道立江差病院に勤務し研究を行う通算年数とする。